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最近、精神疾患、特にうつ病を患った従業員についての相談が増えてきました。
「休職の原因となっている疾病がまだ完治しているとはとても思えないものの本人から復職可能という診断書が出てきた」、「うつ病になり休職と復職を繰り返す従業員がいる」、「本当にメンタルヘルス不調なのか疑わしい」等、相談内容も様々です。
これらのケースでは、トラブルを避けるために慎重な対処が求められる一方で、会社としては、事案に応じた適切な対応を取ることが求められます。
本ページでは、弁護士がメンタルヘルス事案への対応のポイントを解説いたします。
目次
従業員のメンタルヘルス問題が発生した際には、私傷病休職とするか否か、休職命令はどのように行うべきか、復職の可否をどのように判断すべきか、どこにどのように復職させるか、休職期間満了時にはどのように対応すべきか等と各段階において重要な判断を迫られることになります。
そしてこれらの判断を誤ると、ときに深刻な紛争に発展する場合があります。
ご依頼いただけた際には、休職スキームの全体像から各段階における個別的判断まで、事案に応じた対応方法のアドバイスをご提供することができます。
従業員のメンタルヘルス問題対応に少しでもご不安があれば、是非一度ご相談ください。
【回答】 まずは診断書でどのような診断がされているのか確認が必要です。
「自宅療養を要する」等の記載がある場合には、医師が「就労せず加療に専念せよ」と診断したということですので、本当に病気であるか疑わしい場合でも、ひとまず休ませる方向で検討が必要です。
診断の内容を確認するために、本人の同意を得て主治医と面談し、どれくらい深刻な状況なのか、回復の見通しはどうなのか、何をもって診断したのかを確認することも考えられます。
【回答】 旅行等にいくことが気分転換であり療養の一環であると判断されることもあるため、安易な懲戒処分は禁物です。
懲戒処分が懲戒権の濫用として違法無効となる場合もあります。
【回答】 まずは復職可能であるとする主治医の診断書の提出を指示してください。
主治医の診断に疑問がある場合には、主治医面談をして直接意見を聞くことも考えられます。
また、産業医面談の活用や、試し出社をさせて復職できるか判断をすることも考えられます。
メンタルヘルス事案
職場内でのいじめを原因として精神疾患を発症したと主張する従業員が、会社に損害賠償請求してきたが、7割の減額に成功した事例まずは、企業の担当者様からだけでなく、従業員が働いていた職場状況を知りえ、かつ、本件の当事者となっていない冷静な立場から話ができる人物からも聞き取りを行い、従業員が主張するいじめがあったのかの事実確認を行いました。 |
法律事務所には、幅広い法律分野を取り扱う事務所や個人のクライアント案件を中心に取り扱っている事務所など、さまざまな形態があります。杜若経営法律事務所は、人事労務問題を使用者側のみで40年以上にわたって取り扱っている、「使用者側専門の労働法専門法律事務所」です。人事労務トラブルのアドバイスや代理人としての対応はもちろんのこと、youtubeやニュースレター、種々のセミナー等を通じて企業がとるべき戦略的な人事労務対応の情報もお届けしています。
杜若経営法律事務所では、従業員数数万人規模を超える上場企業から従業員10名以下の中小零細企業まで、さまざまな会社様の規模に応じた顧問サービスを展開しており、顧問先数は700社を超えています。労務問題の内容は事業規模によってもその性質はさまざまですが、杜若経営法律事務所では会社様の事業形態に即した適切な対応方法・アドバイスのご提供が可能です。
杜若経営法律事務所ではメーカー、運送、介護、飲食、エンターテイメント、広告、金融等様々な業種の労務問題の取り扱い実績があり、業種業界問わず労務問題を安心してご相談いただける体制が整っています。
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メンタルヘルス不調社員への対応は、初動対応から休職中のケア、休職満了時など、一連の流れの中で対応を考える必要があります。そのため、次のステップを意識しながら対応することが重要です。
いざメンタルヘルス不調社員がでた場合にもきちんと対応できるよう、メンタルヘルス不調社員がでた場合の初動対応の方法や、休職制度等の自社ルール等を日頃から確認し把握ておくことが必要です。
会社はメンタルヘルスの専門家ではありません。本当にメンタルヘルス不調かどうか疑われる場合などであっても、安易に会社で判断することはせず、主治医・産業医の意見確認を心がける必要があります。
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ご相談いただいた事件への取り組みや顧問契約など、実際のサービスをご提供するまでの流れを5つの手順に分けてご説明いたします。
まずは、お問い合わせフォームまたはお電話からお問い合わせください。
お客様のご都合に合わせて、ご来所かオンラインでご相談に乗ります。
初回のご相談料は、1時間あたり3万円(税別)となっています。
なお、ご相談案件の対応を弁護士が受任した場合、顧問契約を締結した場合には、初回のご相談料はいただきません。
ご相談案件の解決向けた対応や顧問サービスの提供を開始いたします。ご相談の際には、電話やメール、チャット、WEB面談等で随時対応させていただきます。お気軽にご相談ください。
※自動更新とさせていただきます。
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年額料金 |
月額料金 |
備考 |
ミニマムプラン |
600,000円+税~ |
50,000円+税~ |
従業員が100名以下の企業様で、月2時間以内のご相談 問題社員対応または労働組合対応がない場合に限ります。 |
ベーシックプラン |
1,200,000円+税~ |
100,000円+税~ |
従業員100名以上の企業様 |
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合計金額 |
月額料金 |
備考 |
3カ月契約 |
300,000円+税~ |
100,000円+税~/月 |
原則、問題社員対応または労働組合対応がある場合、緊急性・逼迫性がある場合 |
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合計金額 |
月額料金 |
備考 |
3カ月契約 |
300,000円+税~ |
100,000円+税~/月 |
原則、問題社員対応または労働組合対応がある場合、緊急性・逼迫性がある場合 |
(1)日常的な法律相談
(2)契約書等の法律文書の作成に関するアドバイス
(3)契約書等の法律文書のリーガルチェック
(4)契約締結等の法律行為に関するアドバイス
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この記事を執筆した弁護士