日本全国に対応しております!
受付時間:平日9:00~17:00
日本全国に対応しております!
紛争調整委員会によるあっせんの呼び出し状がきましたが、どう対処したらいいのでしょうかという相談をうけます。
紛争調整委員会による斡旋とは当事者の間に第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。
労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)がその対象となります。
あくまでも紛争調整委員会によるあっせんとは話し合いで解決を目指すものなので、話し合いがまとまらなかったり、あっせん案を拒否したからといって、使用者が不利益を被ることはありません(訴訟の場合は、判決が出て、使用者が負けた場合は強制執行を受けることがあります)。
ただし、あっせんがまとまらなかった場合は、あっせんを申し立てた者が訴訟を提起する可能性もあります。
ほとんどの使用者は、あっせんにおいて、解決に時間がかかることをきらい、一定の金額を支払うことで合意をしているようです。あっせんによる解決をするにせよ、これまでの事実経過や勤務実態などにもとづいて解決したいのであれば、専門家同席の下で望まれた方がよいかと思われます。