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労働裁判の本裁判は非常に時間がかかります。証人尋問も行えば1年かかることもあります。
その間、解雇された従業員は就職ができなければ生活に行き詰まってしまい裁判を続けられなくなってしまいます。そこで、仮処分を申し立てます。
労働者の権利が認められる見通しがあり(被保全権利の存在)、生活に困っているなどの事情(保全の必要性)があれば、裁判所は、使用者に仮に給料を支払えなどと命令します。
労働審判は当事者が異議を申し立てれば強制執行できませんが、仮処分自体は当事者が異議を申し立てても強制執行を行うことができます。
いかなる場合に労働審判と仮処分の申立を行うのか、現在の運用状況の違いは次の通りです。
労働審判は3回期日以内に終了します。
労働審判委員会が労働審判を出して終わる場合もありますが、3回期日以内に調停が成立して終了する場合もあります。
調停が成立する場合は、解雇の事例では使用者が金銭を支払う代わりに退職することが多くあります。
現在のところ、労働者が解雇問題について労働審判を申し立てるのは、職場復帰にこだわらないがほとんどです。
一方、仮処分は仮処分命令まで3ヶ月から6ヶ月かかることが多いため、弁護士費用も時間もかかります。
労働審判制度があるのにあえて労働者が仮処分を申し立てるというのは、職場に復帰したいという強いこだわりがある場合です。
結論からいいますと、現在の運用状況は以下のとおりです(勿論例外があります)
仮処分=現職復帰にこだわりたいと考える労働者
労働審判=金銭解決でもかまわないと考える労働者
したがって、解雇問題について労働者が仮処分の申立を行った場合は、使用者は紛争が長期化することを覚悟しなければなりません。
労働審判の解決事例として、当事務所では以下のようなものがございます。
どのようにして弁護士と共に、労働審判に際して生じるトラブルを解決するのかのご参考にしてください。
また、労働問題で起きる代表的なトラブルや弁護士に相談すべき理由について解説した記事もございますので、ぜひご一読ください。
使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
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この記事の監修者:向井蘭弁護士
杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)
【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数
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