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前項で申立のうち2割が労働審判を言い渡されて終わると述べました。
しかし、審判を言い渡されても、異議申し立てを行うことはできます。
現状では、労働審判を言い渡されたうちの6割が異議を申し立てを行っています。
当事者のうちどちらか又は両方が労働審判に対し異議申し立てを行えば労働審判は効力を失います。
しかし、異議申し立てがなされれば、労働審判は全く意味がなくなるのか、というとそうではありません。
法的には労働審判が失効したとしても、労働審判書を異議申し立て後の訴訟で証拠として提出することが出来ます。
労働審判委員会は、相当長い時間をかけて直接当事者から話を聞いて労働審判の結果を出しますので、異議申し立て後の訴訟においても、後に担当した裁判官は労働審判結果を重く受け止めます。
(もちろん事案によりますので、一概にはいえませんが)私の実務上の感覚では、特に新しい証拠を異議申し立て後に提出できないと、労働審判と同じ結論が出ることが多いように思えます。
むしろ時間と弁護士費用がかかっていますので、労働審判時の和解金額よりも、さらに加算した金額を通常訴訟移行後の和解で支払うこともあります。
ですから、労働審判への対応は極めて重要と言えます。
労働審判の解決事例として、当事務所では以下のようなものがございます。
どのようにして弁護士と共に、労働審判に際して生じるトラブルを解決するのかのご参考にしてください。
また、労働問題で起きる代表的なトラブルや弁護士に相談すべき理由について解説した記事もございますので、ぜひご一読ください。
使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
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この記事の監修者:向井蘭弁護士
杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)
【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数
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