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労務トラブルの中でも、最も頭が痛いのが団体交渉等の労働組合対策です。
突然、労働組合から団体交渉を申し込まれた場合、多くの使用者は誰に何を相談してよいかすら分からない、というのも無理はありません。
当事務所では、40年以上にわたって、このような労働組合問題に対応して参りました。
労働組合が社内に結成される場合と、社外の組合(合同労組)に従業員が駆け込むケースがありますが、社内に組合が結成される場合は、より対応が難しいと言えます。
当事務所は社労士の先生からのご紹介によるご依頼も多数引き受けており、社労士の先生方が手に負えないようなハードな組合問題も多数経験しております。
本項では、当事務所の経験を踏まえて、社内に労働組合が結成され、団体交渉を申し入れられた際の対応を中心に述べさせて頂きます。
目次
団体交渉については本記事でも記述したように気を付けなければいけない点が多く、労働組合側は主張を通すために専門家に相談するなど周到に準備してくることもあります。
団体交渉に不慣れな場合や有利に進めたい場合には、弁護士に相談することが重要です。弁護士であれば、団体交渉の場に同行し、交渉の代理人として立ち合いも可能です。
当事務所でも団体交渉に対応しており、こちらの料金体系で対応を承っております。また、団体交渉を含め労働法分野で、社会保険労務士の先生方のお手伝いをさせて頂いております。
【回答】応じる必要はありません。従業員は、就業時間中は職務に専念する義務がありますので、会社としてはその義務を履行することを求め、就業時間外で団体交渉を実施すべきです。
【回答】団体交渉は、会社施設や労働組合事務所で開催する必要はありません。団体交渉を会社施設や労働組合事務所で行うことで、そのままなし崩し的に、次回から組合活動に会社施設を使用しても良いことにつながったり、団体交渉に無用の混乱をもたらすことになります。
【回答】複数の従業員が組合を結成した場合、労働組合は、便宜供与を求めることがあります。労働組合法第7条3号は、不当労働行為の一類型とし「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」を禁止しています。
使用者が労働組合の活動を援助することは原則として違法なのです。もっとも、第7条3号但し書きは必要最小限の広さの事務所の供与をすることを許していますが、これも必要最小限の広さの事務所を供与することを許すにすぎません。
また、会社は、施設管理権といって、建物や設備を会社の裁量のもとに管理する権利を有しています。
したがって、会社は、施設管理権にもとづいて、組合に掲示板を貸与することもできますし、貸与しないこともできるのです。
就業時間中の組合活動については、従業員は、就業時間中は職務に専念する義務がありますので、会社がその義務を履行することを求め、就業時間中の組合活動を禁止することは原則として自由です。
会社の施設や人員に余裕がないのであれば、そのことを具体的に説明して便宜供与を断っても何ら不当労働行為にはあたりません。
団体交渉・労働組合対策
下請会社からの団体交渉申し入れを拒否したとして不当労働行為救済申立てがなされたものの、申立てに対する棄却命令を獲得した事例下請会社からの団体交渉の申し入れを拒否したところ、団交拒否の不当労働行為だとして労働委員会への不当労働行為救済申立てがなされた事案についてのご相談でした。 |
団体交渉・労働組合対策
アルバイト従業員が組合に加入し未払い残業代の支払いなどを求められたものの、最終的に合意退職により問題が収束した事例組合は立場上、本命の要求事項として掲げているものに加え、法的には認められ難い要求を織り交ぜて主張してくるということがあります。 |
団体交渉・労働組合対策
会社が団体交渉要求を拒否したとして、労働委員会に不当労働行為を申し立てたが、申し立て棄却を勝ち取った事例これまでの、組合と会社との間で行われてきた団体交渉の内容について、分析と検討を行い、組合がどのような要求をしているのか、それに対して、会社としてどのような回答をしているか、いかなる資料を提示していたのか等を整理しました。 |
団体交渉・労働組合対策
工場の閉鎖に伴い組合事務所の明渡しを請求し、勝訴判決を獲得した事例訴訟においては、工場の閉鎖がなされること、会社側はあくまで事務所の移転を求めているにすぎず組合に対する不当な支配を及ぼそうとしているものではないことなど、明渡しを求める正当性を具体的事実に基づいて主張しました。 |
団体交渉・労働組合対策
組合間の昇級差別がなされたとして不当労働行為救済申立て、行政訴訟が提起された事例本件では都労委に対する不当労働行為救済申立て、中労委に対する不当労働行為救済申立て、行政訴訟と様々な形で紛争についての審理がなされました。 |
法律事務所には、幅広い法律分野を取り扱う事務所や個人のクライアント案件を中心に取り扱っている事務所など、さまざまな形態があります。杜若経営法律事務所は、人事労務問題を使用者側のみで40年以上にわたって取り扱っている、「使用者側専門の労働法専門法律事務所」です。人事労務トラブルのアドバイスや代理人としての対応はもちろんのこと、youtubeやニュースレター、種々のセミナー等を通じて企業がとるべき戦略的な人事労務対応の情報もお届けしています。
杜若経営法律事務所では、従業員数数万人規模を超える上場企業から従業員10名以下の中小零細企業まで、さまざまな会社様の規模に応じた顧問サービスを展開しており、顧問先数は700社を超えています。労務問題の内容は事業規模によってもその性質はさまざまですが、杜若経営法律事務所では会社様の事業形態に即した適切な対応方法・アドバイスのご提供が可能です。
杜若経営法律事務所ではメーカー、運送、介護、飲食、エンターテイメント、広告、金融等様々な業種の労務問題の取り扱い実績があり、業種業界問わず労務問題を安心してご相談いただける体制が整っています。
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労働組合問題の端緒は、組合からの通知であることがほとんどです。名前も知らない組合から、ある日なんの前触れもなく組合加入通知書、団体交渉申入書、要求書などと書かれた書面が郵送されてきます。場合によっては組合員が直接会社に来て手渡しされることもあります。いきなりそのような書面が届き慌てて間違った行動をすると、結果的に労使間の関係悪化や労使交渉に不利な状況を招きかねません。まずは、書面にかかれている内容をきちんと把握し、労働組合の真意を読み取り、今後の対応を考えていく必要があります。
実際、わたしたちのところに相談にくる会社は、労働組合との初期のやり取りで間違った対応をとったがために、とりかえしのつかない状態になっていることが多いです。
では、労働者との間にトラブルが起き、労働組合から団体交渉を申し込まれた際、どんな点に注意を払わなければいけないのでしょうか。とくに重要な注意点は以下の10項目です。具体的な内容については、本HPの労務対策コラム「やってはいけない対応TOP10」でも解説しています。
(1)上部団体の役員の出席を拒否する
(2)社内の施設や労働組合事務所を使用して団体交渉を行う
(3)就業時間中に団体交渉を開催する
(4)労働組合全員が誰であるかわかるまで団体交渉を行わない
(5)団体交渉期間に労働組合が用意してきた書類にサインしてしまう
(6)組合の要求をのまないと不当労働行為になると思ってしまう
(7)労働組合結成後、組合員に組合員に組合を辞めるように説得してしまう
(8)関係会社の問題なのに親会社が団体交渉に参加してしまう
(9)掲示板の貸与や就業時間中の組合活動を認めないと不当労働行為になると思ってしまう
(10)訴訟中であることを理由に団体交渉を拒否してしまう
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この記事を執筆した弁護士
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