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弁護士登録以降35年、主に民間企業の使用者側労働弁護士として、いろんな労働問題、労使問題を手がけて来たのではないかと思っています。
なお、大学卒業後しばらく民間企業に就職し、そこでも人事・労務担当でしたので、弁護士としての会社の外からの視点だけでなく、企業組織の内側での体験が役に立っているとも思っています。
問題の短期解決をめざして労働審判制度が導入されたことからもわかるように、労働事件は一旦事件になると、解決までに長い時間がかかります。そのことからも職業的なモットーとしては「依頼者にできるだけコストをかけず、早く解決すること」にしています。予防法学的に事件(訴訟)にならないよう、相談段階で喰い止めるようにしています。また、依頼者と接する中で、依頼者自らが問題を解決する力がもてるようしたいとも考えています。
最後に、自ら進む道は、事前にできるだけ情報を集めて自ら決断すること。
選択した以上はくじけず、粘り強く突き進むこと、自分がつらいと思う時はたぶん、先輩連中もそのとき苦しかったはずです。
企業法務、特に、使用者側の労働事件を数多く取り扱っており、事務所での受任案件の9割以上は使用者側の労働案件です。使用者側に立ち、日頃の人事労務管理の諸問題の相談から、個別労働紛争への対応(訴訟、労働審判、任意交渉等)、集団的労働紛争への対応(団体交渉、不当労働行為救済申立事件等)等、労働法分野のあらゆる側面において企業活動のお手伝いをしています。
特に、長年、労働組合対応問題も多く取り扱ってきましたので、この分野でのエキスパートと自負しています。
依頼者の問題解決のために、迅速な対応・必要な情報の提供を心掛けています。事務所内のチームワークと所外の幅広いネットワークを活用し、依頼案件に日々対応しています。
顧問先に対しては、人事労務問題のほか、その延長・関連・周辺等様々な問題に対するアドバイスを行い、会社の基礎体力向上に向けたお手伝いをすることで、より良い労働環境を構築する一助となり、ひいては社会に貢献していきたいと考えております。
労働問題の専門家としての日々の研鑽はもちろんのこと、各弁護士がそれぞれ強みをもち、そして所内で連携していくことで顧問先企業様、今後の新しい事案に対しても確実なサービスを常に提供することができる事務所でありたいと考えています。
そのために、弊所は、若い方々のアイディアを積極的に取り入れ、新たな分野に積極的に挑戦したいという方を応援いたします。
就業規則に関するアドバイス
労基署対応に関するアドバイス
労働組合との団体交渉に関するアドバイス 等
未払賃金(残業代)支払請求事件
解雇事件(能力不足、労働者の規律違反、整理解雇)
期間の定めのある従業員の雇止事件
安全配慮義務違反(労災)損害賠償請求事件(精神疾患関連、業務中の事故)
損害賠償請求事件(パワハラ、セクハラ)
賃金削減無効(就業規則不利益変更無効)事件
男女差別(昇格差別)事件
休職命令無効確認事件
配転無効確認事件 等
不当労働行為救済申立事件(不利益取扱い、団交拒否、支配介入)
特に昇格、賃金差別事件(組合間差別) 等
その他一般企業法務
インターネット上の誹謗中傷対策対応(記事削除請求、損害賠償請求等)
事務所の存在を広く知っていただくために、講演・執筆活動も積極的に行っています。