緊急開催!弁護士友永の「定年後再雇用者の基本給6割は違法?7月20日名古屋自動車最高裁判決を踏まえて」 弁護士 友永隆太

令和5年7月28日(金)13時から15時30分(Zoom入室12時45分~)
杜若経営法律事務所 弁護士友永隆太
 
緊急開催!弁護士友永の「定年後再雇用者の基本給6割は違法?7月20日名古屋自動車最高裁判決を踏まえて」
 
参加方法:当日までに下記URLより、必要事項をご登録の上ご参加ください。ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。
 
【ご参加URL】
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lvfLGJLxTdqGCgRZkW16Tg#/registration
 
【概要】
令和5年7月20日、最高裁において同一労働同一賃金に関する最新の判決が言い渡されます。本事件の地裁判決、高裁判決時にも速報解説セミナーを開催した弁護士友永が、この度、本最高裁判決の翌週である7月28日(金)にセミナーを実施します。
 
本事件の二審(名古屋高裁令和4年3月25日判決)は、「基本給が定年前の6割を下回るのは不合理な待遇格差である」と判断した地裁判決(令和2年10月28日名古屋地裁判決)は正当であるとの判断がなされました(名古屋自動車学校事件)。果たして令和5年7月20日最高裁判決は原審の判断を維持するのか、あるいは別の結論や判断枠組みを示すのか?
 
「定年後再雇用者の賃金は、何割までなら下げられますか?」このようなご質問をいただく機会が年々増えています。同一労働同一賃金の問題、定年後再雇用の問題は人事労務実務上避けて通れない課題でありながら、何が正解なのかがわかりづらく、人事の現場の悩みのタネとなっています。今回の最高裁判決は、このような悩みを解決するひとつの指標になることは間違いないでしょう。
 
今回は、最新の最高裁判決で着目されたポイントを踏まえ、あるべき実務対応について解説します。就業規則整備を担われる社会保険労務士の先生方、企業担当者様、是非ご参加をお待ちしております。