【7/31開催・無料セミナー】緊急判例速報!労災認定を事業主が争うことができるか~最高裁判決から読み解く今後の労災トラブルとの向き合い方~【企業様・社労士様向け】 講師:弁護士 樋口陽亮

■日 時:2024年7月31日(水)13時30分から14時30分(Zoom入室13時00分~)
■参加費:無料
■主 催:杜若経営法律事務所
■講 師:弁護士 樋口陽亮
■参加方法:当日までに下記URLより、必要事項をご登録の上ご参加ください。
令和6年7月31日(水)13時頃からログイン可能となります。ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。
【ご参加URL】
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ce-04WJrQQmHwYbQ-pZ4KA
 
緊急判例速報!労災認定を事業主が争うことができるか~最高裁判決から読み解く今後の労災トラブルとの向き合い方~
 
【講演内容】
令和6年7月4日、最高裁は、事業主は当該事業についてされた労災保険給付の支給決定に対する取消訴訟の原告適格を有しない、と判断しました。
メリット制と呼ばれる労災保険制度の仕組みの下では、労災認定がされた労働者を雇用する事業主は負担する保険料が増額される可能性があります。また、労災トラブルから波及する民事上の損害賠償請求の場面においても、そもそも業務起因性がないと争おうとする事業主にとって、労災認定を受けていることが事実上不利に影響することがあります。そのため、業務起因性が疑われるような場面において、事業主側が労災認定自体を争いたいと考えるケースは少なくありません。
今回の最高裁は、労災保険給付の支給決定に対する事業主の取消訴訟の原告適格を否定するものですが、その判決文の詳細を読むと、実は事業主側が労災認定を争うための別の道筋を示していることが分かります。今回は、労災認定についての争い方を示した最高裁判決を解説すると共に、今後の事業主側の労災トラブルとの向き合い方を解説します。
※本セミナーは社会保険労務士の先生および企業担当者様に主眼を置いて企画しておりますが、他士業その他本テーマに関心のある全ての方にご参加申し込みいただけます。