日本全国に対応しております!
受付時間:平日9:00~17:00
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■日 時:2025年1月28日(火)13時30分から15時00分(Zoom入室13時00分~)
■参加費:無料
■受講対象:企業経営者様、人事ご担当者様、社会保険労務士の先生方、その他本テーマにご興味がある全ての方
■主 催:杜若経営法律事務所
■講 師:弁護士 平野 剛
■参加方法:当日までに下記URLより、必要事項をご登録の上ご参加ください。ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。
https://us02web.zoom.us/j/85449505393
届け出た労使協定が無効なんてことも…
その選出方法で大丈夫?労使協定締結相手の『過半数代表者』!
【概要】
事業場の労働者の過半数を組織する労働組合がない場合、就業規則の変更についての意見聴取やいわゆる36協定の締結の相手方は、労働者の過半数代表者となります。
36協定については、年度にあわせて4月1日からの1年間を有効期間として締結していることも多いと思われ、次の期間に向けて従業員代表との間での締結に向けてそろそろ検討をし始めている事業主の方々もいらっしゃるかもしれません。
実は、最近の裁判例の中には、過半数代表者の選出方法が適切ではなかったことを理由として過半数代表者との間で締結した労使協定が無効と判断され、それゆえに変形労働時間制や裁量労働制などの人事制度の適用が否定されたものも見られるようになりました。
選出方法の当否の問題によって人事制度自体が根本から覆されてしまうことは、事業主にとって重大なリスクとなります。
そこで、今回は実際に裁判で争われた事例をもとに、有効とされる方法、無効とされてしまう方法を具体的に紹介していきたいと思います。
【本セミナーで取り上げる項目(予定)】
① 労使協定の締結が必要な場面
② 労使協定の締結相手のおさらい
③ 事例から学ぶ過半数代表者の選出方法
例)事業場、間接選挙、目的の明示、使用者の関与、反対者の挙手、内部規程での縛り等
是非奮ってご参加いただけますと幸いです!
※本セミナーは社会保険労務士の先生および企業担当者様に主眼を置いて企画しておりますが、他士業その他本テーマに関心のある全ての方にご参加申し込みいただけます。