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注文主、請負企業ともに偽装請負問題は今後の経営を揺るがす問題になりかねません。
労働局の担当者は突然やってきます。注文主からすれば労働力の確保とコンプライアンス、請負企業からすれば顧客の要請とコンプライアンスをいかに両立するか、頭が痛い問題です。
厚生労働省からの通達などをもとに、私なりに偽装請負といわれないためのチェックポイントを以下にまとめました。
下記のチェックポイントに当てはまる点があれば、契約書、注文書等を含め、要チェックと言えます。
本来、請負契約は、仕事の完成を目的にしているので、注文主は、注文通り仕事を完成できるかについてのみしか関与できません(業務委託という形式をとっていても同じです)。
IT業界の場合は、資格、これまでどのようなシステム構築に携わってきたかどうかなどを事前に聞くことが多いと思いますが、これはいずれも請負契約を否定する事実になります。
注文主は、直接作業者に対し、仕事の進め方について指示してはいけません。
特にIT業界では、作業者と注文主が雇用する労働者が同じオフィス内で区分けされずに働いていると思いますが、外形上独立した場所での業務遂行がなされているといえるようにしてください。できれば、請け負った業務毎に区分けできればなおよいと思います。
注文主は、直接作業者に対し、仕事の進め方について指示してはいけません。
どうしても、注文主が請負業者の作業責任者に対して直接指示をしなければならないのであれば(特殊な仕様のシステムで注文主が直接指示を与えないとうまく構築できないなど)、その部分だけ派遣契約に切り替えた方がよいと思います。
注文主と請負業者が個人情報保護等について誓約書を提出することはかまいませんが、作業者一人一人に対して誓約書を提出させることは、派遣を裏付ける事実となります。作業者が請負業者との間で誓約書を提出させることはかまいません。
IT業界においては、契約書に完成すべき仕事の内容が抽象的に書いてある場合が多く見受けられます(例えば、ソフトウェアの開発、保守、運用とのみ書いてある場合など)。
しかし、請負契約は、ある特定の仕事の完成を目的としたものなので、その仕事自体が抽象的であると、請負契約性が否定されかねません。
時給や日給などにより請負代金が計算されているということは、単純に労働力を提供している=労働者供給事業をしていると認定されかねません。
このような事実があれば、注文主が作業者に対し、直接従業員のように業務を指示していたと認定されるおそれが強いです。
IT業界では、外部向けに一時的に注文主の名刺を携帯させることが多いと思いますが、これは請負契約を否定する事実になります。
IT業界の場合は、請負業者の作業責任者がそもそもいないことが多く、その場合は、注文主が直接作業者に対し指示を与えている、すなわち偽装請負であると労働局が判断することになると思います。
コストがかかると思いますが、作業責任者を常駐させるべきです。そのため、請負業者は、作業現場に作業責任者をおき、作業責任者が注文主からの指示を受けて、作業者に指示しなければなりません。
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