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業種 | 製紙業 | |
解決方法 | 訴訟(判決) | |
結果 | ||
請求金額の5割以下の解決金支払いによる紛争解決を実現 |
工場内の狭い通路を移動中にバランスを崩して転倒し足を骨折した従業員が、安全配慮義務違反等を理由に損害賠償請求してきたというご相談でした。
該当する従業員はすでに労災認定が下りている状況でした。また、従業員は事故後にうつ病を発症したとして、その責任も企業側にあると主張していました。
企業の安全教育体制や事故の態様、従業員自身の過失がどの程度だったのか、事故とうつ病の因果関係等が争点となりました。
作業実務や安全作業について教育を行っていたこと等の事実の聞き取りを十分に行うとともに、実際に工場に足を運び、当時の事故状況を検証することを通して、事故当時、通路には十分な幅があり注意しておれば事故は起こりえなかったこと等の調査をして、本人に落ち度が相当程度あったことを突き止めました。
当時の現場の状況や、会社の普段の安全教育について、具体的な主張立証を行いました。結果として、判決では、通路自体は狭くなく無理に危険な場所を通ろうとした点や従業員自身の注意力が散漫であったとの主張が認められ、従業員自身に大きな過失があるとされました。
また、うつ病との事故との間には因果関係がないことについても、それを裏付ける証拠がないことを丁寧に主張し、会社側の主張が認められました。
本件は、原告のけがについて労災認定がおりており、会社側に極めて不利な状況でした。
しかし、そのような状況の中でも、企業としてどのような安全対策を取っていたのか、事故時の態様について真実はどこにあるのか等の調査を尽くすことにより、結果的に請求額の大幅な減額に成功しました。
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