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よく「労働法は民法と関係があると言われているが、民法をどう勉強したらよいのか」などと質問を受けます。実は労働法のために民法を体系的に勉強する必要は無く、労働法は独特の思考順序を理解できれば難しいものではありません。今回のセミナーを受講していただければ、思考順序を踏まえて他の事例にも応用できるようになります(なるように努力致します)
以下はよくある誤解です。講演を受講していただければこのような誤解をしなくなるようになります。
「休業手当を平均賃金6割支払えば何ら問題は無い」
「就業規則に退職届を退職日の30日前までに提出しなければならないと定めれば、30日間は退職を認めないことができる」
「賃金全額払いの原則があるので、未払い残業代を減額することはできない」
「採用後14日以内であれば自由に解雇できる」
「休職からの復職基準は会社が自由に定めて良い」
「休職期間を1ヶ月にして、職場復帰が出来なければ解雇ができて解雇が適法となる」
「休職規定に自然退職条項を定めれば解雇したわけではないので適法である」
「(労働組合が無い場合)従業員代表と合意すれば不利益変更も有効である」
*令和4年3月7日実施のセミナーを改定して再収録したものになります
※録画・レジュメ資料の提供は顧問(士業顧問含む)契約締結のお客様のみとさせていただきます(顧問のご契約をいただいているお客様には、セミナー開催後日、レジュメ資料及び録画URLをお送りします)。
◆参加費:無料
◆参加方法:当日までに下記より、必要事項をご登録の上ご参加ください。
※本セミナーはYouTubeを活用してセミナー動画を公開いたします。これまでの視聴方法とは異なる旨をご了承いただけますと幸いです。
◆開催日時と申込フォーム
※申込日によってご案内する視聴URLが異なりますので、参加日時はお間違いないようにお申込みください。
日付 | 時間 | 申し込みフォーム |
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2024/12/16 (月) | 13:00~14:00 | 申し込む ※申込ページに遷移します。 |
2024/12/17 (火) | 13:00~14:00 | 申し込む ※申込ページに遷移します。 |