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法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来する残業代請求権の時効は2年から3年に引き延ばされました。
単純に計算すると、未払残業代がある場合の支払い額が1.5倍になったということです。
そして、未払残業代は、必ずしも「意図的に時間外労働に対して払わない」企業だけの問題ではありません。
権限が乏しい管理監督者や、契約上の根拠に乏しい固定残業代等、「払う必要はないと思っていたはず」「払っていたつもり」であっても、法的には割増賃金の支払い義務が生じているというケースが間々見られます。
そのため、未払残業代が発生しない日頃の労務管理体制を徹底することはもとより、万が一請求がなされたときに企業として適切な対応がとれるよう備えておく必要があります。
目次
残業代請求は、客観的に残業代の未払いがあれば、弁護士がついたからといって、未払いが無くなるものではありません。
しかし、上記のとおり、残業代請求は、個々の事案ごとに適した解決をしなければ紛争は完全には解決しません。
なぜなら、残業代請求は、単に残業代請求をしてきた従業員だけの問題ではないからです。
例えば、残業代請求をしていない他の従業員への対処や、今後の残業代の支払い方法や賃金制度の見直し等、今後の会社の運営にも関わる重要な問題なのです。
弊所は、労働事件を使用者側で専門に扱っており、過去の事例やノウハウに即して、いつ、どのように解決すべきかを、個々の事案に応じて適切なアドバイスをすることが可能です。
未払い残業代請求対応においては、相手の主張に対して、法的な分析と反論が不可欠です。弁護士は法的根拠や証拠を精査し、相手方の主張の弱点を的確に指摘することで、交渉を有利に進めることができます。また、初期対応から弁護士を活用することで、迅速かつ適正な解決を実現します。
未払い残業代請求への対応では、裁判になった場合の見通しを踏まえて、裁判に進むべきか、交渉で解決すべきかの判断が重要です。弁護士に依頼することで、豊富な経験からの見通しをもった適切な対応策を提案できます。
ご相談いただいた事件への取り組みや顧問契約など、実際のサービスをご提供するまでの流れを5つの手順に分けてご説明いたします。
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初回のご相談料は、1時間あたり3万円(税別)となっています。
なお、ご相談案件の対応を弁護士が受任した場合、顧問契約を締結した場合には、初回のご相談料はいただきません。
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着手金 |
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請求期間 24か月以下 |
300,000円+税~ |
※顧問先の場合、10万円割引あり |
〃 24か月以上の場合 |
5,000円+税~(加算/月) |
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オプション(残業代計算工数加算) |
100,000円+税~ |
※着手金に別途加算 |
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報酬金額 |
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実際の減額金額が300万円以下 |
0.16×実際の減額金額+税 (※最低報酬20万円+税) |
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実際の減額金額が300万を超え~3000万円以下 |
0.1×実際の減額金額+18万円+税 |
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実際の減額金額が3000万~3億円以下 |
0.06 ×実際の減額金額+138万円+税 |
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実際の減額金額が3億を超える場合 |
0.04 ×実際の減額金額+738万円+税 |
着手金 |
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通常訴訟の場合 |
500,000円+税~ |
※顧問先の場合、10万円割引あり ※弊所にて任意交渉から受任している場合、左記金額の半額~ |
労働審判の場合 |
600,000円+税~ |
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オプション(残業代計算工数加算) |
100,000円+税~ |
※着手金に別途加算 |
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報酬金額 |
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実際の減額金額が300万円以下 |
0.16×実際の減額金額+税 (※最低報酬20万円+税) |
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実際の減額金額が300万を超え~3000万円以下 |
0.1×実際の減額金額+18万円+税 |
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実際の減額金額が3000万~3億円以下 |
0.06 ×実際の減額金額+138万円+税 |
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実際の減額金額が3億を超える場合 |
0.04 ×実際の減額金額+738万円+税 |
法律事務所には、幅広い法律分野を取り扱う事務所や個人のクライアント案件を中心に取り扱っている事務所など、さまざまな形態があります。杜若経営法律事務所は、人事労務問題を使用者側のみで40年以上にわたって取り扱っている、「使用者側専門の労働法専門法律事務所」です。人事労務トラブルのアドバイスや代理人としての対応はもちろんのこと、youtubeやニュースレター、種々のセミナー等を通じて企業がとるべき戦略的な人事労務対応の情報もお届けしています。
杜若経営法律事務所では、従業員数数万人規模を超える上場企業から従業員10名以下の中小零細企業まで、さまざまな会社様の規模に応じた顧問サービスを展開しており、顧問先数は700社を超えています。労務問題の内容は事業規模によってもその性質はさまざまですが、杜若経営法律事務所では会社様の事業形態に即した適切な対応方法・アドバイスのご提供が可能です。
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従業員から残業代請求を受けたときにまず重要なことは、慌てないことです。
いきなり従業員や従業員の代理人から書面が会社に届くと慌てがちですが、まずはしっかりと残業代請求されたという現実を受け止め、冷静に対処することが重要です。
残業代請求を思いとどまるよう働きかけたり、残業代請求をしたことを責める言動をしたりしても逆効果です。すでに従業員は意を決して残業代請求しているわけですから、そうそう翻意しません。
そのため、従業員側の出方を、あらかじめ予測した上で回答の内容を準備しておくことが望ましいといえます。
従業員からの未払い残業代請求がありどのように対応してよいか分からない場合、弁護士に相談することをおすすめします。ご相談の電話・メールは以下のボタンより受け付けております。
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未払い残業代問題
解雇した従業員から、組合を通じて残業代請求、慰謝料請求などを求められた事例団体交渉では、事前準備で把握していたように先方主張のハラスメントの内容は抽象的内容の主張にとどまるものであったため、当該項目について会社は受け入れることができないという態度を明確に示しました。 |
未払い残業代問題
退職した複数の従業員により、労働組合を通じて未払い残業代及びパワーハラスメントに基づく慰謝料請求をなされた事例あらかじめ会社側の案として具体的解決金額を記載した合意書を用意し交渉に臨みました。 |
未払い残業代問題
営業回りの従業員から残業代請求の訴訟が提起されたが、請求額の約1割の額で和解による解決を図ることができた事例先方の主張を精査した結果、仮に主張通りに営業回りに行っていたとすると相当な数の営業をしていなければ辻褄が合わないということが判明しました。 |
未払い残業代問題
うつ病発症により労働能力が喪失したとして高額の請求がなされたが、1億円以上の大幅減額に成功した事例先方の主張論拠に照らすと、和解ではなく訴訟で判決を得たほうがご依頼者様に有利な結論を導くことができるはずであるという見通しを立て、労働審判段階で安易な和解を締結することはせず、通常裁判へと移行させることを選択しました。 |
未払い残業代問題
解雇した従業員から、組合を通じて残業代請求、慰謝料請求などを求められた事例団体交渉では、事前準備で把握していたように先方主張のハラスメントの内容は抽象的内容の主張にとどまるものであったため、当該項目について会社は受け入れることができないという態度を明確に示しました。 |
「退職した従業員の代理人弁護士から、残業代を支払えと内容証明郵便が届いた」というご相談は弊事務所でも特に取扱いが多い事件類型です。
従業員が残業代請求をするからには、残業代未払いの何らかの根拠があります。
そこで、まずどのような理由に基づいて請求しているのかを確認します。もし根拠が不明確である場合は、こちらから従業員に対して根拠を明らかにするよう促します。
そのうえで、会社がこれまでどのように残業代を支払ってきたのか、従業員の主張との間でどこに食い違いがあるのかを確認していきます。
残業代請求は、例えば労働時間(早出残業、休憩時間も含む)、固定残業代の有効性、管理監督者性、変形労働時間制、裁量労働制など様々な論点があり、論点ごとの結論により最終的な結果に大きな差が出ます。
譲れる論点か否か、話し合いで解決できるような金額の差か否か、話し合いで解決すべき事案か否か等、個々のケースによって判断は異なります。
その事案に適した解決をしなければ、紛争は完全には解決しません。
当事務所の主な取扱分野をご紹介いたします。下記の分野以外にも、通常訴訟や解雇トラブル、就業規則類の整備など幅広く対応しております。
その他の取扱分野については、事務所紹介をご覧ください。
この記事を執筆した弁護士
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