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【業種】 ハウスクリーニング等
【解決方法】 労働審判(和解)
【結果】 少額の解決金の解決金支払いによる、合意退職での紛争解決を実現
在籍中の従業員が、雇用先の会社を相手取って、未払い残業代の請求をしてきたという事案でした。請求してきた従業員は、自己の出退勤記録に基づいて労働時間を計算し、未払い残業代の額を算出して請求しておりました。
そのため、会社担当者の方は、ご相談にいらした際、このような明確な記録がある以上、従業員の要求する金額を支払わないといけないのではないか、と非常に困っておられました。
会社担当者様からヒアリングを行うと、請求してきている労働時間は、実際の就労時間よりも明らかに多く見積もられているとのことでした。
しかし、請求してきた従業員は、出退勤記録というある程度客観的な証拠に基づいて労働時間を計算してきているため、それに対してどのように反論していくのかがポイントとなる事案でした。
ヒアリングを進めたところ、会社は、従業員にGPSを持たせて就労場所の把握を行っているとのことでした。そこで、当該従業員のGPS記録と出退勤記録を照らし合わせてみました。
すると、当該従業員が就業場所につく前に出勤の打刻をしていない、就業を終えて就業場所から離れた後も長時間就業の打刻をしていない等の事実が発覚しました。
出退勤記録の打刻時間が、実際の就労実態にあっていないことを、GPSの記録に基づいて反論し、従業員が、実際は就労していなかった時間についても、就労していたと虚偽の記載をしていたことを説得的に主張していきました。
労働審判の場では、相手方が主張の根拠としている出退勤記録について、その信用性に大いに疑いがあることを立証することができました。
結果として、相手方の主張する労働時間の主張は十分に立証ができていないとして、認定された労働時間は客観的に妥当な範囲のものとなりました。
相手方が客観的な証拠に基づいて請求をしてきた場合、一見、それを崩すのは非常に困難なように思えます。
しかしながら、そのような状況の場合でも、その証拠が本当に信用できるのかという視点をもって、資料の分析や主張の組み立てを行うことが、解決の糸口となる場合も多々あります。
今回についても、出退勤記録という証拠があるからといって、相手方の主張に迎合することなく、その信用性に疑いがあることを的確に指摘することによって、会社に有利な和解へ持ち込むことができました。
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この記事を執筆した弁護士