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【業種】 機械製造
【解決方法】 不当労働行為救済申し立て、行政訴訟
【結果】 行政訴訟における一部勝訴判決
組合員に対する昇級差別がなされているとして、労働組合から不当労働行為救済申立てがなされたという事案についてのご相談でした。
本件では都労委に対する不当労働行為救済申立て、中労委に対する不当労働行為救済申立て、行政訴訟と様々な形で紛争についての審理がなされました。
組合間差別の問題は当該差異について説得的・合理的理由を示さなければならないところ、具体的事情に即して幅広く主張立証したことで一部勝訴という結果を得ることができました。
また、審理においては組合間差別の有無という争点のみならず、労働委員会での審理と行政訴訟での審理が並行している場合の扱いという手続上の問題も浮上しました。
裁判例に照らし主張立証を行うことで、手続上の問題についても会社側の主張の大半が受け入れられました。
不当労働行為救済申立て手続きとは、行政が主体となって当該労働組合の権利が侵害されたか否かを審査する手続きであり、法的紛争解決手段の中でも特殊なものといえます。
このような手続きを扱ったことがないという弁護士も多いところですが、弊所は使用者側労働問題を専門的に取り扱っており、不当労働行為救済申立てがなされた場合の会社様のサポート実績も数多くございます。
労働組合対応にお困りの際には、是非弊所までご相談ください。
使用者側の労務トラブルに取り組んで50年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題従業員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
今回ご紹介した企業様からは裁判終了後も当事務所との顧問契約を継続していただいており、賃金制度設計の見直しや日頃の労務管理についてのアドバイスをさせていただいております。労働紛争は目の前の紛争事件の解決のみではなく、紛争が解決した後に同じような問題が起こらないようにフォローすることも重要になります。
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