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中小企業の場合は、労働審判期日に社長自ら出席します。
社長が事情を分かっていない場合は、総務担当者が出席してもかまいませんが、最終的に和解をするか、どこまでお金を出すのか決めなければなりませんので、社長も同席したほうがよいと思われます。
審尋とは、裁判所が証人尋問などの形式によらず、直接話を聞くことです。記録も、原則として残しません。
したがって、事前に弁護士と打ち合わせをしておくことが、非常に重要になります。
裁判官が社長本人などに直接聞くので、回答によっては弁護士がフォローするのは難しい場合があるのです。
裁判官は社長に直接どんどん厳しい質問をするので、社長が回答した後では、弁護士がフォローすることができません。
当職が依頼いただいた場合は、事前に入念な打ち合わせを行い、社長に答弁書の内容を理解して頂くようにしています。
また、一度リハーサルをやるだけでも全然違います。
想定問答集を作って、実際に社長に聞いてリハーサルを行います。
例えば、答弁書ということが矛盾したりした場合は挽回することは難しいです。
社長が答弁書にはない解雇理由を滔々と述べてみたり、答弁書とは矛盾する答えを述べることは非常に印象がよくないと思います。
弁護士任せでは戦えないことを肝に銘じてもらう必要があります。
第1回期日で双方の言い分が出そろった場合は、裁判所が調停を早速試みることがあります。
まずどちらかが一方が呼ばれて話しを聞いて、その後もう一方に対し裁判所が話を聞きます。
和解金額の話しが主で、双方の金額の差が大きい場合は、まずは持ち帰りということになりますが、差が少ない場合は一気に調停が成立する場合もあります。
使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
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この記事の監修者:向井蘭弁護士
杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)
【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数
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