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企業に労働問題はつきものです。
企業と従業員との間のトラブルだけでなく、職場における従業員同士のトラブルなど、様々な場面で労働問題はおきています。
そして、ひとたび労働問題が起きると、周囲の従業員を巻き込み、会社の運営を脅かす重大な問題に発展することさえあります。
このような労働問題への対応は、日頃からの予防対策と、問題がおきたときの適切な初動対応がとても重要になります。
このページでは、よくある労働問題とその特徴を紹介したうえで、弁護士だからできる解決のポイントを説明します。
目次
問題社員を放置することは、当該社員の問題行為がエスカレートすることを誘発するのみならず、周囲の社員のモチベーションやモラルの低下につながりかねません。これにより、職場環境の悪化、生産効率の低下等を誘発するという弊害があります。
しかしながら、日本においては、非常に厳しく解雇が規制されており、会社は容易に問題社員を解雇することができません。そのため、多くの会社は問題社員の対応に苦慮しています。
実は問題社員は、いくつかのパターンに分類することができ、その類型ごとに適切な対応方法を用いる必要があります。問題社員の類型を見極め、状況に応じて配置転換による人材活用の可能性や退職勧奨による合意退職の可能性等を検討することこそが、解決の糸口となるのです。
弁護士に問題社員の対応方法についてご相談いただいた場合には、配置転換、懲戒処分、退職勧奨、場合によっては解雇に至るまでのスキームを個々のケースに応じてアドバイスをご提供することが可能です。
残業代請求トラブルは、当事務所が扱う労働問題の中でも特に相談件数が多い問題です。実は、残業代請求トラブルは高額な請求に発展しやすいからです。しかも、今後賃金債権の消滅時効が3年(これまでは2年間)に延長されることに伴い、請求金額や件数も増加することは間違いありません。
残業代請求トラブルは、その事案に適した対応をしなければ問題は解決しません。一言に残業代請求といっても、例えば労働時間、固定残業代の有効性、管理監督者性など様々な反論のポイントがあり、どの反論ポイントで、どのような主張をするのかによって、結論は大きく変わってきます。
また、残業代請求は、単に残業代請求をしてきた従業員だけの問題ではありません。例えば、残業代請求をしていない他の従業員への対処や、今後の残業代の支払い方法や賃金制度の見直し等、今後の会社の運営にも関わる重要な問題なのです。
弊所では、労働事件を使用者側で専門に扱っており、過去の事例やノウハウに即して、いつ、どのように解決すべきか、どのような反論の仕方が解決に向けたポイントになるのかについて、弁護士から適切なアドバイスをすることが可能です。
労働問題によるトラブルの中でも、最も頭が痛いのが団体交渉等の労働組合対策です。
突然、労働組合から団体交渉を申し込まれた場合、多くの使用者は誰に何を相談してよいかすら分からない、というのも無理はありません。
労働組合は、憲法、労働組合法によって手厚く保護されています。したがって、やみくもに会社の都合を押し通すだけではなかなか解決に前進しません。また、労働組合を無視ししたり、組合員であることを理由に不利益に取り扱うと、不当労働行為となり、かえって会社が違法行為の指摘を受けることになります。
かといって、労働組合の要求を鵜呑みにしていては、会社経営上の不利益になります。会社としては、労働組合からの要求事項を適切に見極めた上で、ポイントをおさえて労働組合と交渉をしていくことが重要となります。
弊所では、長年の労働組合との対応で培ってきたノウハウを生かして、どのように解決すべきか、また解決に向けたポイントについて、弁護士から適切なアドバイスをすることが可能です。
【戦わずして勝つことができる】
労働紛争が必ず裁判に発展するとは限りません。ではなぜ裁判になる前から弁護士に依頼する必要性があるのでしょうか。労働者側の弁護士や労働組合は紛争になった場合労働法令のみならず裁判例をもとにこの事案ではどのような結論が出るかを常に考えて行動方針を決めます。
会社が事前に労働問題に詳しい弁護士に依頼をすれば、弁護士はこれまでの経験をもとにアドバイスし、会社はそのアドバイスに従って行動することができ、相手の従業員がインターネットなどで探した弁護士に相談したとしても「これは争っても勝ち目がないですよ」「敗訴する確率が高いですよ」などと逆に説得されてしまうことがあります。
そのため使用者側で労働事件に詳しい弁護士に事前にアドバイスを受ければ戦わずして勝つことができます。
【労働裁判を知っているからこそ紛争予防の重要性がわかる】
一度でも労働裁判を経験した経営者や担当者の方々は口々に口を揃えてこう言います。「もう二度と裁判などしたくない」
長期間にわたる証拠や資料の準備、反論や主張書面の作成、証人尋問の負担、判決が出るまでのプレッシャーなど労働裁判の負担は体験してみるまではわかりません。
また労働裁判の過程で報道されたりインターネットに書き込みがなされることがあります。その結果採用などに影響が出て業績に悪影響を及ぼす場合があります。
このような労働裁判の厳しさを知る弁護士だからこそ紛争予防の重要性が分かります。
特に使用者側で労働事件に詳しい弁護士は労働裁判の厳しさを理解しておりますので紛争予防のために具体的なアドバイスをすることができます。
【なぜ使用者側労働弁護士に依頼する必要があるのか】
労働問題は労働者側と使用者側に分かれて専門事務所が存在しております。
労働問題は感情の対立が激しいことと、使用者側であれば使用者側、労働者側であれば労働者側独特の考え方があり労働者側と使用者側に分かれています。
労働事件は会社であれば会社側の事情があります。 会社が悪事を働いて労働者をいじめるなどという図式はほとんどの事例に当てはまらず、会社も苦悩して労働問題に巻き込まれているのが実情です。使用者側労働弁護士は会社の苦悩を理解してアドバイスができます。
労働事件においては労働組合が登場することもあり、かつ労働者側弁護士は労働組合とのつながりが深いこともあり、労働者側弁護士が使用者側で依頼を受けた場合、付き合いのある労働組合が相手となり、利害が対立する可能性もあります。そのため、労働者側と使用者側に分かれているという事情もあります。
【使用者側の労働問題一筋!40年の専門性】
法律事務所には、幅広い法律分野を取り扱う事務所や個人のクライアント案件を中心に取り扱っている事務所など、さまざまな形態があります。杜若経営法律事務所は、人事労務問題を使用者側のみで40年以上にわたって取り扱っている、「使用者側専門の労働法専門法律事務所」です。人事労務トラブルのアドバイスや代理人としての対応はもちろんのこと、youtubeやニュースレター、種々のセミナー等を通じて企業がとるべき戦略的な人事労務対応の情報もお届けしています。
【上場企業から中小企業まで顧問先700社以上の実績】
杜若経営法律事務所では、従業員数数万人規模を超える上場企業から従業員10名以下の中小零細企業まで、さまざまな会社様の規模に応じた顧問サービスを展開しており、顧問先数は700社を超えています。労務問題の内容は事業規模によってもその性質はさまざまですが、杜若経営法律事務所では会社様の事業形態に即した適切な対応方法・アドバイスのご提供が可能です。
【様々な業界の労務問題に対応】
杜若経営法律事務所ではメーカー、運送、介護、飲食、エンターテイメント、広告、金融等様々な業種の労務問題の取り扱い実績があり、業種業界問わず労務問題を安心してご相談いただける体制が整っています。