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【業種】 システム保守
【解決方法】 労働審判、訴訟(判決)
【結果】 請求額の1割以下の額の解決金支払による紛争解決を実現
過労によりうつ病を発症したため労働能力が喪失したとして、従業員から損害賠償を請求されている企業様からのお問い合わせでした。
先方の主張論拠に照らすと、和解ではなく訴訟で判決を得たほうがご依頼者様に有利な結論を導くことができるはずであるという見通しを立て、労働審判段階で安易な和解を締結することはせず、通常裁判へと移行させることを選択しました。
先方はうつ病の発症により生涯にわたって労働能力が100パーセント喪失されたとして、これを前提に高額な逸失利益の請求をしていました。
弊所としては、かかる主張の不合理性を説得的に主張するため、医師の意見書を用意した上で証拠提出するなどし、専門的知見に裏付けられた主張立証活動を行いました。
労働問題の中には、早期の段階で和解によるクローズを図るべき案件から、相手方の請求に対して全面的に争うべき案件まで様々なケースがあります。
たとえ高額な請求がなされている場合であっても、臆することなく冷静に着地点を見極めなければなりません。そしてこの見極めは、事案の性質、先方が選択した紛争解決方法、波及効果等様々な要素を総合的に考慮しなければなりません。
当然ながら、使用者側の労働問題を専門的に数多く取り扱う弊所では、経験に裏付けられた蓄積によってこの「見極め」を踏まえてお客様へのアドバイスを提供しております。
本件は約2億円という高額な請求がなされていましたが、労働審判での安易な和解に妥協することなく判決まで徹底に争うべきであるという判断を行い、医師の意見書等を請求額の1割に満たない額の一部認容判決にとどめることを実現しました。
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この記事を執筆した弁護士