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【業種】 製紙業
【解決方法】 労働委員会での不当労働行為救済申立て
【結果】 棄却命令
下請会社からの団体交渉の申し入れを拒否したところ、団交拒否の不当労働行為だとして労働委員会への不当労働行為救済申立てがなされた事案についてのご相談でした。
お客様の会社が下請け会社の労働条件決定などに関与するようなことがあったか否かなど、審理における中心的争点になると予想される点について事前に詳細なヒアリングを行いました。
会社は下請け会社の労働者の労働条件につき支配決定できる地位になかったということの主張立証を具体的事実に照らして行いました。
その結果、棄却命令の決定を得ることができました。
使用者は、労働組合からの団体交渉を正当な理由なく拒むことは労組法上禁止されています。本件では、当該下請会社の労働者にとって元請け会社が「使用者」にあたるかという点が争点となりました。
最高裁判例に照らすと、雇用主以外の事業主であっても、「その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位」にある場合には、「使用者」にあたるものとされています(最判平7.2.28・朝日放送事件)。
本件にあたって、お客様の会社は下請会社の労働者の労働条件につき「現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位」にはなかったということを具体的事実に即して主張立証を行い、上記の結論を得ることができました。
使用者側人事労務を専門的に扱っている弊所では、このような労働組合法独特の論点にまつわる紛争も多く扱っております。
労働組合問題に直面された際には、是非ご相談ください。
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この記事を執筆した弁護士