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【業種】 製紙業
【解決方法】 労働委員会
【結果】
請求内容 | 解決内容 |
団交応諾命令の要求 | 申立棄却 |
組合からの団交要求を会社が拒否したところ、組合が不当な団体交渉拒否であるとして、会社を相手取って労働委員会に救済申立てをしたという事案でした。
会社は、それまでに組合と幾度となく団体交渉を行っており、団体交渉による話し合いではこれ以上の進展は望めないという状況でした。
これまでの、組合と会社との間で行われてきた団体交渉の内容について、分析と検討を行い、組合がどのような要求をしているのか、それに対して、会社としてどのような回答をしているか、いかなる資料を提示していたのか等を整理しました。
その結果、会社が団体交渉を尽くしており、組合の交渉要求にこれ以上応じる義務はないことを見極めた上で、審問に臨みました。
事前に組合の要求と会社の回答について分析と検討を行った段階で、それを見やすいように表にまとめて、過去の団体交渉において、会社が組合の要求に対して十分な対応を行ってきたことを、労働委員会の委員の方に説得的に説明しました。
その結果、会社がこれまでに団体交渉義務を尽くしており、これ以上の不当な団交要求に応じる義務はないということを十分に主張立証することができ、申立棄却を勝ち取ることができました。
労働組合は、その性格にもよりますが強硬的な要求をしてくることも多く、その要求の仕方も高圧的であるため、ともすれば会社として応じる義務のないことについても、認めてしまうといった事態に陥りがちです。
会社がそのような要求に応じたとしても、それで組合の要求が済めば問題はそこまで深刻化しません。しかし、実際には組合からさらなる要求を求めてくることは往々にしてあり、一度会社が組合からの過大な要求を認めたことが、後に深刻な事態を招くこともあります。
組合対応は、過大な要求に対しては、毅然とした態度で正当性を主張していくことが重要であり、そのためには経験に裏打ちされた緻密な対応が必須です。
当事務所では会社様からの組合対応に関する相談も受け付けております。是非お気軽にご相談ください。
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この記事を執筆した弁護士