会社の組合への対応状況につきインターネット上に公開されたため、発信者情報開示請求を行った事例

【業種】    物流

【解決方法】  発信者情報開示請求
【結果】    当該投稿を行った者に関する情報を開示

 

お問い合わせ状況

インターネット上に会社と組合間のやりとり内容がアップロードされており、どのように対処すればよいかというご相談をいただきました。

 

当事務所の対応と結果

発信者情報開示請求を利用し、情報の発信元の特定を行いました。その上で組合に対し正当な組合活動を超える範囲の情報の公開を停止するよう申し入れを行いました。

 

その結果として、公開されていた情報の一部についての公開が停止され、事態は収束しました。

 

本案件のポイント

現代的な労働問題のひとつとして、元従業員や労働組合によって会社自体や会社特定の従業員に対する誹謗中傷的な投稿がインターネット上で行われるという例があります。

 

このような投稿はその内容によっては会社にとって重大なレピュテーションリスクとなりうるものであり、早期の段階で対処方法を検討する必要があります。

 

使用者側労働問題を専門的に扱う弊所では、このようなインターネット媒体を利用した誹謗中傷という現代的な問題についてもご対応可能です。

 

 

当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
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この記事を執筆した弁護士

杜若経営法律事務所 弁護士
向井蘭(むかい らん)

出身地:
山形県。
出身大学:
東北大学法学部。

企業法務を専門とし、解雇・雇止め・未払残業代・団体交渉・労災など、使用者側の労働事件を数多く

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