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【業種】 金融機関
【解決方法】 訴訟(和解)
【結果】 15パーセント以下の解決金支払いによる紛争解決を実現
在職中の従業員が、自己の既往症悪化を防ぐための機材を会社が導入しなかったため、既往症が悪化したと主張して高額の請求がなされているとのご相談でした。
そもそも先方が主張する既往症が存在しているのか、また悪化したという事実はあるのか否かについて外部機関とも連携した上で緻密な調査を行いました。
その中で、先方が主張する症状と客観的に存在する事実とではいくつもの齟齬が認められることが発覚しました。
裁判では、事前に行った調査で判明した事実を踏まえた上で尋問を行いました。
尋問の中では先方が主張している内容が事実と反する部分があることが明るみになり、供述の信用性を大きく弾劾することに成功しました。
尋問を行うにあたっては、裁判官が重視する事実のポイントを的確に把握した上でメリハリある発問をおこなうことが肝要です。
特に労災問題にあたっては当時の具体的状況や症状の程度などが争いになることが間々あるため、種々の先例を踏まえた上で適格な尋問を行い、裁判官を説得する技術が求められます。
弊所では労災事案も含め、企業側の立場での労働問題を数多く扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
使用者側の労務トラブルに取り組んで50年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題従業員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
今回ご紹介した企業様からは裁判終了後も当事務所との顧問契約を継続していただいており、賃金制度設計の見直しや日頃の労務管理についてのアドバイスをさせていただいております。労働紛争は目の前の紛争事件の解決のみではなく、紛争が解決した後に同じような問題が起こらないようにフォローすることも重要になります。
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この記事を執筆した弁護士