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【業種】 IT関連
【解決方法】 労働審判(調停)
【結果】 請求金額から相当額減額された解決金支払いによる紛争解決
管理職の地位にあった従業員からの残業代請求の対処方法についてのご相談をいただきました。
当該従業員の地位や権限、待遇や時間管理に関する事項を中心にヒアリングを行いました。
労働審判では、当該労働者が管理監督者の地位にあった旨を各事情に照らし主張するとともに、管理監督者でなかったとしてもルーズな勤務時間で働いていた以上請求額の残業代は認められない旨の主張を行いました。
管理監督者の主張こそ通らなかったものの、それに付随しておこなった勤務時間のルーズさ等に関する主張が斟酌され、請求から相当額の減額がなされた解決金支払いにより紛争が終結しました。
労基法上「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に対しては、深夜労働を除く時間外労働や休日労働についての残業代の支給の必要がないものとされています。
ここでいう管理監督者は、単に管理職の職責にあるかどうかではなく、その職務内容、責任、権限、勤務態様や待遇に照らして実体的な判断がなされます。
「管理職に該当する肩書がある者には残業代を支払う必要はない」という運用をされている場合には、当該「管理職」からの残業代請求がなされるリスクがあるため注意が必要です。
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この記事を執筆した弁護士