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【業種】 飲食店
【解決方法】 団体交渉(和解)
【結果】
請求額 | 解決金 |
時給の引き上げ、
アルバイトスタッフに対する人事評価制度の導入 労働時間、有給休暇取得率の改善等労働条件に関する種々の要求 |
合意退職 解決金として、アルバイト給与数か月分の支払い |
在籍中のアルバイトスタッフが外部の組合を通じて労働条件について様々な要求をしてきており、どのような対応方法をとればよいかというご相談でした。
組合は立場上、本命の要求事項として掲げているものに加え、法的には認められ難い要求を織り交ぜて主張してくるということがあります。
組合の団交要求の経緯等に照らして、組合の「本音と建て前」を予め十分に見極めた上で団体交渉に臨みました。
団体交渉の場では、法的な論点に関する問題が話題になったとき、また組合側が必ずしも正当とはいえない要求をしてきたときには、同席する弁護士からの対応が必須です。本件でも団体交渉には毎回弁護士が同席し、組合側の要求について対応を行いました。
また、団体交渉とは別に本人を交えない事務折衝の機会を設け、本人同席の場では出てこないような組合側からの主張や意見を踏まえて交渉を行いました。
交渉のスタンスとしては、会社としては労働時間等改善すべきところは改善することを約束しつつも、組合側が要求するような評価制度の導入要求等譲歩できない部分は譲歩しないという姿勢を貫きました。
組合問題は、労働問題の中でも他の従業員への波及効果の点を意識しておく必要性が特に高い分野といえます。本件での組合の要求に対しても、なるべく会社全体的な問題とせずに、加入した組合員個人の問題の範囲で着地できることを念頭に置いた対処を行い、最終的に合意退職という形で終結することができました。
組合対応は、交渉方法を見誤ると不当労働行為等新たな問題に発展する危険性もあるため、経験に裏打ちされた緻密な対応が必須です。
当事務所では会社様からの組合対応に関する相談も受け付けております。是非お気軽にご相談ください。
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この記事を執筆した弁護士