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【業種】 海上輸送業
【解決方法】 団体交渉(和解)
【結果】
請求内容 | 解決内容 |
元の職場への復帰 | 自主退職 |
この企業様では、所属している男性社員が、日常的に、特定数名の若手女性社員に対して個別に食事に誘う、深夜に電話やメールをする、部下の男性若手社員に対して大声で失跡する等しており、業務の妨げとなるとともに職場環境が悪化していたため、当該社員を配置転換しました。
すると、当該社員が組合へ加入し、配置転換はパワーハラスメントであるとして、元の職場への復帰を求めて団体交渉を要求してきたために、今後の対応について当事務所にご相談いただきました。
本案件では当該社員と日頃から接していた周囲の社員から十分に聞き取りを行い、当該社員のセクハラ行動等の事実確認をしっかりと調査し、配置転換が正当なものであったことを基礎づける事実を確認していきました。
上記のような経緯で収集したヒアリング結果や証拠関係から、組合に対しては堂々と配置転換がパワーハラスメントではなく適正なものであったことを団体交渉で主張していきました。
組合への対応では、組合の側をまず説得することで、組合から本人を説得させ、結果的に早期に事案解決を図ることができることがあります。
本件でも、当該社員の問題点をしっかり主張することで、組合に社員自身の問題点を理解させることができ、早期に事案を解決に導くことができた一例であるといえます。
当事務所では組合対応についての相談を受け付けております。是非お気軽にご相談ください。
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この記事を執筆した弁護士