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【業種】 特殊装置の設計、製造、販売業
【解決方法】 訴訟(和解)
【結果】
請求額 | 解決金 |
職場への復帰 休職期間中の賃金請求 |
合意退職 請求額の約2割の解決金支払い |
メンタル面に支障をきたして休職していた従業員について、休職期間満了を理由に雇用契約を終了したところ、従業員が復職と休職期間分の賃金を求めて訴訟を起こしてきたという事案でした。
休職期間における従業員の病状の改善状況が争点となり、解決のサポートをいたしました。
依頼のあった企業様とは普段から顧問契約を結んでおり、従業員の休職期間中から相談を受けておりました。日頃の従業員の言動や主治医、産業医の診断内容を具体的に聞き取り、休職期間満了による雇用契約終了を有効とするだけの材料を揃えておりました。
事前に聞き取っていた内容や資料をもとに、従業員の勤怠状況や主治医や産業医の診断内容、企業として本人の復帰に向けたサポートを十分に行ってきていたこと等を、具体的に主張することで、休職期間満了による雇用契約終了が有効であることを丁寧に立証していきました。
結果として、少額の解決金を支払うことで、従業員から退職の合意をとりつけることができました。
本件は、顧問契約を結んでいた企業様からのお問い合わせの合った事案であり、従業員の休職期間中からご相談がありました。休職期間満了を理由として雇用契約を終了とする場合、病状の改善等による復職可能性の有無の判断が困難であるケースが多く見られます。
本事案は普段から相談を受けていたことで、事実関係を十分に把握できており、従業員の復職を認めなかったことについて問題はないと判断できておりました。そのため、従業員が訴えてきた場合も、それまでの聞き取り内容等を十分に主張していくことで、自信をもって解決に臨むことができました。
このような事案では、日頃から顧問をしているからこそ、事件の見通しやベストな紛争解決手段の選択が可能となります。
当事務所では使用者側の労働問題相談を受け付けております。是非お気軽にご相談ください。
使用者側の労務トラブルに取り組んで50年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題従業員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
今回ご紹介した企業様からは裁判終了後も当事務所との顧問契約を継続していただいており、賃金制度設計の見直しや日頃の労務管理についてのアドバイスをさせていただいております。労働紛争は目の前の紛争事件の解決のみではなく、紛争が解決した後に同じような問題が起こらないようにフォローすることも重要になります。
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この記事を執筆した弁護士