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【業種】 金融機関
【解決方法】 訴訟(和解)
【結果】 15パーセント以下の解決金支払いによる紛争解決を実現
在職中の従業員が、自己の既往症悪化を防ぐための機材を会社が導入しなかったため、既往症が悪化したと主張して高額の請求がなされているとのご相談でした。
そもそも先方が主張する既往症が存在しているのか、また悪化したという事実はあるのか否かについて外部機関とも連携した上で緻密な調査を行いました。
その中で、先方が主張する症状と客観的に存在する事実とではいくつもの齟齬が認められることが発覚しました。
裁判では、事前に行った調査で判明した事実を踏まえた上で尋問を行いました。
尋問の中では先方が主張している内容が事実と反する部分があることが明るみになり、供述の信用性を大きく弾劾することに成功しました。
尋問を行うにあたっては、裁判官が重視する事実のポイントを的確に把握した上でメリハリある発問をおこなうことが肝要です。
特に労災問題にあたっては当時の具体的状況や症状の程度などが争いになることが間々あるため、種々の先例を踏まえた上で適格な尋問を行い、裁判官を説得する技術が求められます。
弊所では労災事案も含め、企業側の立場での労働問題を数多く扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
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この記事を執筆した弁護士