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【業種】 製造業
【解決方法】 判決
【結果】 請求額のから99パーセント以上減縮された一部認容判決が確定
作業中転倒し脱臼したとして、従業員から損害賠償を請求されている企業様からのお問い合わせでした。
該当する従業員はすでに労災認定が下りているが、請求金額も多く、企業側でそのような対応の経験も乏しかったために当事務所にご相談いただきました。
ご相談者や当時の状況を知っている関係者にヒアリングを行い、事実関係を確認しました。
ヒアリングを進めていくうちに本人の主張である「ゴミの入ったバケツを掲げて歩行していた際、床面のホースにつまずいて転倒し、右腕を喚起ファンに打ち付け、右肩を負傷した」という内容と食い違いが浮き彫りになってきました。
ヒアリングした内容を基に法廷でも事故状況を話させると、変遷があり当時の客観的状況とも矛盾していることが発覚し裁判所も、原告主張の事実はないものと判断。勝訴の結果を得ることができました。
その後、不服申立があり、高裁にも控訴されましたが、同内容の判決を得ることが出来、高裁でも勝訴することができました。
一般に、労災申請が認定されていて、労災民訴で結論が覆るというのは極めて少ないケースになります。
丁寧なヒアリングと現場の状況などを当事者に法廷で話させ、その矛盾点を一つ一つ指摘するという労働問題の蓄積がある弊事務所だからこそ導くことができた結果です。
当事務所では使用者側の労働問題相談を受け付けております。是非お気軽にご相談ください。
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この記事を執筆した弁護士