パワーハラスメントによる損害賠償請求がなされたが、パワーハラスメントの事実については全面的に否定する内容の和解を締結した事例

【業種】  医療品関係

【解決方法】  訴訟(和解)
【結果】 パワーハラスメント請求部分について金銭支払なしに、合意退職による紛争解決を実現

 

お問い合わせ状況

在職中の薬剤師から残業代請求及びパワーハラスメントに基づく慰謝料請求等がなされ、問題解決のサポートの為にご相談を頂きました。

 

当事務所の対応と結果

状況の詳細ヒアリング

パワーハラスメントとされている種々の行為は存在するのか、その行為がなされた経緯や理由はどのようなものであったのか、当時の状況を示す客観的資料の有無等について、詳細なヒアリングを行いました。

 

裁判サポート

裁判においては、相手方が「パワーハラスメントである」と主張する種々の行為のうち、事実に基づかないもの、抽象論にとどまり行為の特定がなされていないものについてはその存在自体を一貫して否定するという姿勢で主張立証を行いました。

その一方、相手方が「パワーハラスメントである」と主張する事実のうち、問題とされている行為自体は存在するものについては、当時の状況のヒアリングや業務指示文書等の客観的証拠を踏まえ、業務指示の一環として正当な業務指示として合理的な範囲で行われたものにすぎず、到底「パワーハラスメント」との評価を受けるべき行為ではないとの主張を行いました。

 

 

本案件のポイント

パワーハラスメント案件においては、①そもそも当該事実が存在したのか否か、②当該事実が仮に存在する場合には当該事実は正当な業務指示として行われたものなのか否かという二段階の視点が必要となります。

 

本件で原告が主張する種々の行為のうちには、そもそも事実の存在を争うべき行為(①)、正当な業務指示として行われたと主張すべき行為(②)のいずれもがみられました。

 

これらを明確に見極めたうえで、当初からそれぞれの行為に応じた反論を具体的論拠と共に示すことで、上記結論の和解を締結するに至りました。

 

 

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使用者側の労務トラブルに取り組んで50年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題従業員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
 
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この記事を執筆した弁護士

杜若経営法律事務所 弁護士
向井蘭(むかい らん)

出身地:
山形県。
出身大学:
東北大学法学部。

企業法務を専門とし、解雇・雇止め・未払残業代・団体交渉・労災など、使用者側の労働事件を数多く

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