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【業種】 運送会社
【解決方法】 労働審判(調停成立)
【結果】 請求額の6割程度の額の金銭支払いによる紛争解決を実現
従業員複数名から未払い残業代があるとして支払請求を受け、どのように対応すればよいかというご相談でした。
会社ご担当様から労働時間の管理方法についてヒアリングを行った上で、先方が主張している未払い残業代の支払い根拠を精査しました。
その結果先方が主張している残業時間のうちには、確かに残業を行っていたといえるものがある一方、労働時間と評価することができないような時間まで含まれていることが判明しました。
労働審判において、先方が主張する残業時間の一部は労働時間に含まれない旨の主張を客観的資料の提出とともに行いました。
その結果、会社が支払うべき未払い残業代は、実際の労働時間に対応する妥当な範囲まで減縮された形で調停を交わすことができました。
労働時間該当性は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」といえるかどうかによって判断されます(最判平成12年3月9日・三菱重工長崎造船所事件)。
しかし、個別の事案において「指揮命令下に置かれている」といえるかどうかの判断は種々の要素を勘案して判断されるため、労働時間性が争われる際には先例も踏まえた上でポイントをおさえた主張立証を行う必要があります。
弊所では、残業代請求を受けた会社様のサポートも数多く取り扱ってきました。お気軽にご相談ください。
使用者側の労務トラブルに取り組んで50年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題従業員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
今回ご紹介した企業様からは裁判終了後も当事務所との顧問契約を継続していただいており、賃金制度設計の見直しや日頃の労務管理についてのアドバイスをさせていただいております。労働紛争は目の前の紛争事件の解決のみではなく、紛争が解決した後に同じような問題が起こらないようにフォローすることも重要になります。
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この記事を執筆した弁護士