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【業種】 引越会社
【解決方法】 労働審判(和解)
【結果】 請求額の2割の解決金支払いによる紛争解決を実現
5年ほど勤務して自主退職した従業員が、雇用先の企業様に対して、在籍期間の未払い残業代の支払いを求めて労働審判を起こしてきたというご相談でした。
従業員の在籍時の日々の労働時間、定額残業代の有効性が争点となりました。
企業が従業員の労働時間の把握をしっかりとしていない場合等、従業員はそのことを逆手に取り、休憩時間部分についても労働時間だと主張するなど、実際よりも過大な請求をしてくることが多々あります。
そのため、本件でも、事前に会社の担当者様からのヒアリングや作業日報記録のチェックを通して、相手方の主張する労働時間におかしな点はないか、徹底的に検討しました。
上記のように、訴えを起こしてきた従業員の勤務状況を洗い直し、事前に客観的な証拠に基づき適正な労働時間を把握していたことで、労働審判の場でもそれに基づいた的確な主張をすることができました。
また、会社は定額残業代の制度を導入しておりました。定額残業代の有効性は、会社にとって厳しい判断となることも多く、本件でもその規定ぶりから会社に弱い部分がありました。もっとも、会社の認識を事前にヒアリングした上で、弊職らで主張を組み立て、定額残業代の主張立証をいたしました。
その結果、これらの主張立証が功を奏し、会社にとって有利な和解でまとめることができました。
今回の依頼企業様のように運送業の場合、その業務の性質上、結果的に長時間の労働時間となってしまっていることも多く、一般的には未払い残業代の支払額が高額となる傾向にあります。
相手方の不当に高額な請求に対しては、客観的な証拠に基づき適正な労働時間を算出することにより、対抗していく必要がございます。このような適正な労働時間の算定には、長年使用者側で培ってきた知識と経験が大いに生きます。
当事務所は使用者側の労働問題を数多く解決してまいりました。是非一度ご相談ください。
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この記事を執筆した弁護士