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【業種】 清掃業
【解決方法】 訴訟(和解)
【結果】 合意退職及び一定額の解決金支払い
今まで残業代が支払っていなかった従業員に関するご相談でした。従業員がトラブルを起こした際に解雇し、ご相談を頂いた時点ではすでに解雇は行われていました。
従業員は解雇後、「長時間労働」、「理由のない解雇によって病気になった」として、労災申請、認定を受けておりました。
病気と会社の対応の因果関係、対象の従業員は個人的な理由で職場に残っているということの労働時間性が争点となり、解決のサポートをいたしました。
うつ病の診断カルテの開示を求め、記載内容を分析したところ、休業期間中に副業していた事実が判明しました。
訴訟においては、事前に判明した上記事実関係等を証拠に基づき主張しました。これにより会社に有利な心証を裁判官から引き出すことができ、上記内容の和解締結に結びつきました。
副業の事実をつかんだとしても、その事実をどのタイミングでどのように提示するかは和解の状況に応じて判断する必要があります。
経験豊富な専門弁護士だからこそ、提示のタイミングについても最適なタイミングで提示することが出来ました。
当事務所は使用者側の労働問題を数多く解決してまいりました。是非一度ご相談ください。
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この記事を執筆した弁護士