高額な残業代請求がなされたが、従業員の主張する労働時間を否定し大幅な減額に成功した事例

【業種】  医療関係

【解決方法】  労働審判(和解)
【結果】  請求額の5パーセント以下の額の解決金支払いによる紛争解決を実現

 

お問い合わせ状況

従業員から未払い残業代があるとして請求をうけた企業様からのお問い合わせでした。お問い合わせのあった企業様ではアパートの一室を職場として使用されており、従業員も同アパートで生活していたために、日常生活と業務との境界があいまいな状況でした。

 

固定残業代の有効性、日常生活と業務との境界があいまいな場合の労働時間性が争点となり、解決のサポートをいたしました。

 

当事務所の対応と結果

事実確認

従業員の日常生活と業務との峻別をする事実関係がないかを中心に事実関係をしっかりと調査いたしました。

 

その結果、請求を起こしている従業員が、過去に職場ではだかとなってふざけていた事実が発覚しその写真も確保することができました。

 

訴訟サポート

上記の写真を証拠として提出することで、仕事と生活の峻別がなされていないという事実を裁判官に伝え、職場にいた時間には労働時間とは言えない時間が多く含まれていることを主張立証することができました。

 

結果として、裁判官から従業員に対して、積極的に和解の働きかけを行ってもらえたことで、請求額から大幅に減額した勝訴的な和解で解決をすることができました。

 

本案件のポイント

本案件は日常生活と業務があいまいという特殊な事案であり、ともすれば日常生活の部分も業務時間と認定され高額な残業代請求がされかねない事案でしたが、一つの写真を糸口に事件を解決に導くことができました。

 

職場での写真という何気ないものであっても、争点となっている論点にどのように関連する証拠なのかわきまえのある専門事務所の弁護士だからこそなしえた証拠収集方法だといえます。

 

当事務所は使用者側の労働問題を数多く解決してまいりました。是非一度ご相談ください。

 

 

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この記事を執筆した弁護士

杜若経営法律事務所 弁護士
向井蘭(むかい らん)

出身地:
山形県。
出身大学:
東北大学法学部。

企業法務を専門とし、解雇・雇止め・未払残業代・団体交渉・労災など、使用者側の労働事件を数多く

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