管理職から残業代請求がなされた事例

【業種】     IT関連

【解決方法】  労働審判(調停)
【結果】     請求金額から相当額減額された解決金支払いによる紛争解決

 

お問い合わせ状況

管理職の地位にあった従業員からの残業代請求の対処方法についてのご相談をいただきました。

 

当事務所の対応と結果

事前のヒアリング

当該従業員の地位や権限、待遇や時間管理に関する事項を中心にヒアリングを行いました。

 

労働審判対応

労働審判では、当該労働者が管理監督者の地位にあった旨を各事情に照らし主張するとともに、管理監督者でなかったとしてもルーズな勤務時間で働いていた以上請求額の残業代は認められない旨の主張を行いました。

 

管理監督者の主張こそ通らなかったものの、それに付随しておこなった勤務時間のルーズさ等に関する主張が斟酌され、請求から相当額の減額がなされた解決金支払いにより紛争が終結しました。

 

 

本案件のポイント

労基法上「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に対しては、深夜労働を除く時間外労働や休日労働についての残業代の支給の必要がないものとされています。

 

ここでいう管理監督者は、単に管理職の職責にあるかどうかではなく、その職務内容、責任、権限、勤務態様や待遇に照らして実体的な判断がなされます。

 

「管理職に該当する肩書がある者には残業代を支払う必要はない」という運用をされている場合には、当該「管理職」からの残業代請求がなされるリスクがあるため注意が必要です。

 

 

労働問題には専門的な知識が必要です。まずは弁護士にご相談ください。

使用者側の労務トラブルに取り組んで50年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題従業員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
 
今回ご紹介した企業様からは裁判終了後も当事務所との顧問契約を継続していただいており、賃金制度設計の見直しや日頃の労務管理についてのアドバイスをさせていただいております。労働紛争は目の前の紛争事件の解決のみではなく、紛争が解決した後に同じような問題が起こらないようにフォローすることも重要になります。
 
まずはお気軽にお電話やメールでご相談ください。

 


 

お電話・メールで
ご相談お待ちしております。

  • ※セカンドオピニオンも対応可能でございます。
  • ※使用者側からのご相談のみ受け付けております。労働者側からのご相談は受け付けておりません。
  • ※お問合せ多数で電話が繋がらない場合でも、問い合わせフォームからご連絡いただければ、速やかに折り返しお電話させていただきます。

 
 

当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
執筆のご依頼や執筆一覧は執筆についてをご覧ください。

「労務トラブル初動対応と
解決のテクニック」

「現場対応型 メンタルヘルス不調者
復職支援マニュアル」

管理職のためのハラスメント
予防&対応ブック

最新版 労働法のしくみと
仕事がわかる本

今すぐ役立つ書式例も掲載!! 新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A

ケースでわかる 実践型 職場のメンタルヘルス対応マニュアル

「社長は労働法をこう使え!」

向井蘭の
「社長は労働法をこう使え!」
Podcast配信中

岸田弁護士の間違えないで!
「労務トラブル最初の一手」
Podcast配信中

  • 「労務トラブル初動対応と
    解決のテクニック」

  • 「現場対応型 メンタルヘルス不調者
    復職支援マニュアル」

  • 管理職のためのハラスメント予防&対応ブック

  • 最新版 労働法のしくみと仕事がわかる本

  • 今すぐ役立つ書式例も掲載!! 新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A

  • ケースでわかる 実践型 職場のメンタルヘルス対応マニュアル

  • 「社長は労働法をこう使え!」

  • 向井蘭の
    「社長は労働法をこう使え!」
    Podcast配信中

  • 岸田弁護士の間違えないで!
    「労務トラブル最初の一手」
    Podcast配信中

この記事を執筆した弁護士

杜若経営法律事務所 弁護士
向井蘭(むかい らん)

出身地:
山形県。
出身大学:
東北大学法学部。

企業法務を専門とし、解雇・雇止め・未払残業代・団体交渉・労災など、使用者側の労働事件を数多く

「残業代請求・未払い賃金」カテゴリの関連記事はこちら