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【業種】 調査会社
【解決方法】 訴訟(和解)
【結果】 請求総額の半額以下の解決金支払いによる紛争解決を実現
複数名の従業員から同時になされた残業代請求の対処についてご相談をいただきました。
事実関係の聞き取りを行った上で見解の相違があることが判明しました。具体的には、先方が主張する退社時刻と会社が認識している退社時刻との間に大きな隔たりがあり、また拠り所とする根拠資料にも相違がみられました。
さらに社内従業員にヒアリングを行ったところ、残業代請求をしている者の中には勤務時間中に外出し遊戯施設で時間を潰していたということが判明しました。
訴訟において、先方が主張する退社時刻は当時の業務内容を勘案すると不自然な点が多々あるということの主張を行いました。また、勤務時間中の中抜けについて、具体的な証言内容とともに立証を行いました。
これらの主張が奏功し、先方が主張していた「残業時間」が客観的に妥当と言える範囲まで大きく縮減させることに成功しました。
残業代請求の中には、必ずしも残業がなされたとはいえない時間まで含めて算定がなされるというものがあります。
先方の主張根拠が理由のあるものなのか否かを十分に分析した上でなければ充実した和解に向けた協議を行うこともできません。
弊所にご相談いただけた際には、このような主張分析を含めしっかりとサポートさせていただきます。
当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
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この記事を執筆した弁護士