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【業種】 物流
【解決方法】 発信者情報開示請求
【結果】 当該投稿を行った者に関する情報を開示
インターネット上に会社と組合間のやりとり内容がアップロードされており、どのように対処すればよいかというご相談をいただきました。
発信者情報開示請求を利用し、情報の発信元の特定を行いました。その上で組合に対し正当な組合活動を超える範囲の情報の公開を停止するよう申し入れを行いました。
その結果として、公開されていた情報の一部についての公開が停止され、事態は収束しました。
現代的な労働問題のひとつとして、元従業員や労働組合によって会社自体や会社特定の従業員に対する誹謗中傷的な投稿がインターネット上で行われるという例があります。
このような投稿はその内容によっては会社にとって重大なレピュテーションリスクとなりうるものであり、早期の段階で対処方法を検討する必要があります。
使用者側労働問題を専門的に扱う弊所では、このようなインターネット媒体を利用した誹謗中傷という現代的な問題についてもご対応可能です。
使用者側の労務トラブルに取り組んで50年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題従業員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
今回ご紹介した企業様からは裁判終了後も当事務所との顧問契約を継続していただいており、賃金制度設計の見直しや日頃の労務管理についてのアドバイスをさせていただいております。労働紛争は目の前の紛争事件の解決のみではなく、紛争が解決した後に同じような問題が起こらないようにフォローすることも重要になります。
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この記事を執筆した弁護士