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【業種】 製紙業
【解決方法】 訴訟(判決)
【結果】 請求認容判決
工場の閉鎖に伴い組合に便宜供与していた事務所の移転を求めたところ、組合がこれを拒否しているという事案に関するご相談でした。
訴訟においては、工場の閉鎖がなされること、会社側はあくまで事務所の移転を求めているにすぎず組合に対する不当な支配を及ぼそうとしているものではないことなど、明渡しを求める正当性を具体的事実に基づいて主張しました。
その結果会社が勝訴し、無事に事務所の明渡しが認められました。
建物明渡し請求という訴訟類型自体は、弁護士にとって日常的に扱いうる分野のひとつです。
しかし、この訴訟は労働組合を相手として訴訟を提起するというものであり、組合問題に精通していない弁護士であれば組合からの反発を恐れて躊躇する内容といえるでしょう。
使用者側労働問題を専門的に扱っている弊所では労働組合の行動原理や利害を熟知しているため、必要に応じて本件のように組合を相手取って会社側が原告になる訴訟のサポートを行うことも可能です。
組合問題に直面された際には、是非弊所までご相談ください。
当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
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この記事を執筆した弁護士