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【業種】 建材製造
【解決方法】 労働審判(調停)
【結果】 解雇を撤回し配置転換とする旨の調停による紛争終結
仕事ができない問題従業員を解雇したところ、当該従業員が労働組合に加入し、解雇の撤回を求めて交渉を求めてきたというご相談をいただきました。
解雇後にいただいたご相談でしたが、解雇に至った理由を詳細にヒアリングしたところ、裁判に耐えうる事情は必ずしも揃っていないということが判明しました。
そこで、解雇を貫くことによりリスクが拡大することを防ぐため、解雇を早期に撤回し、配置転換を行うという方策に切り替えたほうがよいというアドバイスをいたしました。
労働審判においては、解雇の撤回を前提として配置転換先などの条件整備の交渉を行いました。その結果、会社から解決金を支払うことなく配置転換をするという内容で調停が成立しました。
「仕事ができない」など従業員に対する解雇の有効性について、我が国の裁判所は極めて厳しく審査を行います。
その反面、配置転換については使用者の広い裁量が原則として認められており、一定の要件をクリアすれば有効な配置転換となる場合が多いといえます。
本件ではご相談をいただいた時点で従業員の解雇を行われていましたが、当該事情のもとで解雇を争われた場合のリスクは大きいものと判断し、早期に配置転換に切り替えました。その結果、労働審判において紛争を収束させることができました。
労働問題は、早期に適切な判断を行わなければ紛争が泥沼化してしまう場合があります。
弊所は使用者側労働問題を専門的に扱っており、ご相談いただけた際にはお客様がおかれている状況に応じた最適なアドバイスをご提供いたします。是非お気軽にご相談ください。
使用者側の労務トラブルに取り組んで50年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題従業員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
今回ご紹介した企業様からは裁判終了後も当事務所との顧問契約を継続していただいており、賃金制度設計の見直しや日頃の労務管理についてのアドバイスをさせていただいております。労働紛争は目の前の紛争事件の解決のみではなく、紛争が解決した後に同じような問題が起こらないようにフォローすることも重要になります。
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この記事を執筆した弁護士