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【業種】 IT関連
【解決方法】 団体交渉
【結果】 請求金額の約半額の解決金の支払い及び
解雇した元従業員が、組合を通じて残業代、ハラスメントによる慰謝料、解雇予告手当などの支払い請求を行った事案についてのご相談でした。
団交の事前準備において、先方が主張しているハラスメントの内容及び事実の確認を行いました。
その結果、先方の主張するハラスメントは行為の特定がなされていない抽象的内容にとどまるものであるということがわかりました。
団体交渉では、事前準備で把握していたように先方主張のハラスメントの内容は抽象的内容の主張にとどまるものであったため、当該項目について会社は受け入れることができないという態度を明確に示しました。
一方、客観的な裏付けがなされている残業代請求部分に関しては、柔軟な姿勢を示し解決金の提示を行いました。
労働組合が団体交渉を要請する際、要求事項として多岐にわたる事項を列挙してくるということが間々あります。
しかし多くの場合、全ての要求事項いずれもが並列的に求められているわけではなく、組合として譲れない部分、妥協できる部分と濃淡があります。
会社側としてはその濃淡を適切に見極め、解決案を適切に提示することが紛争解決への近道といえます。
弊所では組合問題を含め、使用者側労働問題を専門的に取り扱っております。是非お気軽にご相談ください。
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この記事を執筆した弁護士