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【業種】 飲食店
【解決方法】 団体交渉(和解)
【結果】 賃金数か月分の支払いを条件に合意退職するという形で紛争解決を実現
在籍中のアルバイトスタッフが外部の組合を通じて労働条件について様々な要求をしてきており、どのような対応方法をとればよいかというご相談でした。
組合は立場上、本命の要求事項として掲げているものに加え、法的には認められ難い要求を織り交ぜて主張してくるということがあります。
組合の団交要求の経緯等に照らして、組合の「本音と建て前」を予め十分に見極めた上で団体交渉に臨みました。
団体交渉の場では、法的な論点に関する問題が話題になったとき、また組合側が必ずしも正当とはいえない要求をしてきたときには、同席する弁護士からの対応が必須です。本件でも団体交渉には毎回弁護士が同席し、組合側の要求について対応を行いました。
また、団体交渉とは別に本人を交えない事務折衝の機会を設け、本人同席の場では出てこないような組合側からの主張や意見を踏まえて交渉を行いました。
交渉のスタンスとしては、会社としては労働時間等改善すべきところは改善することを約束しつつも、組合側が要求するような評価制度の導入要求等譲歩できない部分は譲歩しないという姿勢を貫きました。
組合問題は、労働問題の中でも他の従業員への波及効果の点を意識しておく必要性が特に高い分野といえます。
本件での組合の要求に対しても、なるべく会社全体的な問題とせずに、加入した組合員個人の問題の範囲で着地できることを念頭に置いた対処を行い、最終的に合意退職という形で終結することができました。
組合対応は、交渉方法を見誤ると不当労働行為等新たな問題に発展する危険性もあるため、経験に裏打ちされた緻密な対応が必須です。
当事務所では会社様からの組合対応に関する相談も受け付けております。是非お気軽にご相談ください。
使用者側の労務トラブルに取り組んで50年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題従業員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
今回ご紹介した企業様からは裁判終了後も当事務所との顧問契約を継続していただいており、賃金制度設計の見直しや日頃の労務管理についてのアドバイスをさせていただいております。労働紛争は目の前の紛争事件の解決のみではなく、紛争が解決した後に同じような問題が起こらないようにフォローすることも重要になります。
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この記事を執筆した弁護士