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目次
業種 | 運送業 | |
従業員数 | 50名未満 | |
解決方法 | 通常訴訟(裁判上の和解) | |
結果 | 請求額 | 解決金 |
約600万円 | 約150万円 |
運送業の企業様からのドライバー従業員が退職後に弁護士を通じて未払い残業代請求をしてきたというご相談でした。
原告であるドライバーからは極めて長時間の労働が常態化していたとの主張がありました。
しかし、原告の労働実態や当時のデジタルタコグラフの内容を精査すると、原告の主張する労働時間内には、労働とはいえない時間帯が多数含まれており、過大な主張であることが明らかな事案でした。
そこで、こちらからは不自然な停車時間を主張する場合等は、実際のデジタコの写しを用いて不自然な時間帯を色分けしたりして、停車中のどの時間帯について労働時間性を争っているか分かるように主張したり、適切な荷積荷卸時間を立証するために、請求者と同量・同種の荷積・荷卸作業を別のドライバーにやってもらい、その様子をビデオカメラ等で動画撮影する等して立証を工夫するなどしました。
原告労働者からの未払い残業代の請求金額は600万円を超える金額でしたが、裁判官からは会社の主張する労働時間が適切であるとの心証が示されて、請求額より7割以上を減額した内容での和解解決となりました。
運送業は、遠隔地までトラックを運転して荷物を届けることに加え、現地でも待機時間が発生すること等があるため、その性質上、恒常的に拘束時間(実労働時間と休憩時間を合わせた時間)が長くなりやすい業種といえます。
そのため、運送業はドライバー労働者から残業代請求を受けたときに、長時間の労働時間を認定されやすく、他の業種と比べて残業代請求の金額が高額になりやすい業種といえます。
運送業の残業代請求の事案で特に問題になりやすいのは「手待ち時間」です。「手待ち時間」とは、現実に作業に従事はしていないが、使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなければならず、労働からの開放が保障されていない時間のことをいいます。この時間は使用者の指揮命令下におかれている時間として、労働時間との評価をうけます。運送業では、荷先ないし配送先の都合や配送時間の関係、先のトラックが荷積荷卸を完了するまで順番待ちをする必要がある等で、トラックを現場やその付近において待機させなければならないことがあるため、待機時間が恒常的に発生しやすく、またそれが長時間におよぶことも少なくありません。
実際の裁判では、使用者から現場等での待機時間において当該ドライバーが労働から開放されていたという点について、どこまで具体的に主張立証できるかがポイントとなります。
本件では、実際のデジタコの写しを用いて不自然な時間帯を色分けしたり、適切な荷積荷卸時間を立証するために、作業の様子をビデオカメラ等で動画撮影する等して立証を工夫することで、労働時間について具体的に反論や立証を行いました。
その結果、裁判官からは会社の主張する労働時間が適切であるとの心証が示されて、請求額より大幅に減額した内容で和解解決となりました。
使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。500社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題従業員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
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