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労働審判は裁判官1名、労使出身者各1名、合計3名から成る労働審判委員会が行います。
判決は裁判所が出すものですが、労働審判は、裁判所ではなく、労働審判委員会が行います。
刑事の分野では、裁判官以外の方が審理に参加する裁判員制度が話題になっていますが、労働審判も裁判官以外の方が審理に参加します。これまでにない画期的な制度でした。
労働審判委員は3名がそれぞれ評決権を持ちます。
労働審判の内容は多数決で決められます。
労使出身者2名が裁判官の意見に優先することもあり得ます。
ただし、実際は、私は評決の場を見ていませんが、裁判官が議論をリードしているような印象を受ける場合もあります。
使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
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この記事の監修者:向井蘭弁護士
杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)
【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数
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