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労働審判の対応は時間との戦いです。
期日呼出状及び答弁書催告状を受け取ったら、すぐに第1回期日がいつかをチェックし、この日に都合がつく弁護士を探さなければなりません。これは非常に重要です。
答弁書というのは、労働者の言い分に反論する書面です。
労働審判の場合は、原則として第1回期日までに会社の言い分を全て書面で述べなければなりません。
会社側は後でゆっくり反論することができないので、急いで反論しなければなりません。その締め切りが答弁書提出期限です。
また、裁判は証拠で勝負がつくのですが、証拠も全てこの答弁書提出期限まで提出しなければなりません。
多少遅れても提出を受け付けないと言うことはありませんが、裁判官や審判員も読む時間が必要ですので早めに送った方がよく、第1回期日の直前に裁判所に送っても裁判官に読んでもらえない場合もあります。
しかも、審判員は裁判所を通じて答弁書を間接的に送るので、受け取る時期が遅れます。
そのため前日に提出した場合は審判員は答弁書を読むことができなくなります。
実際に労働審判に出るとわかりますが、口頭で相手方の言い分に反論するのは非常に困難です。
言い分を答弁書として書面に記載して理解してもらうことが必要です。
労働審判は弁護士が代理することが原則です。
労働組合関係者などが代理を申請していますが、許可された事例はほとんどないと聞いています。
労働審判は双方が代理人として弁護士をつけることを前提に、そのかわり言い分をまとめて短時間で終了させる制度ですので弁護士代理以外は今後も原則として認めないものと思われます。
使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
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この記事の監修者:向井蘭弁護士
杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)
【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数
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