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労働審判において、使用者側・労働者側とも弁護士選任率は8割を超えています。
使用者側の弁護士が選任されていないケースは、まったく勝ち目がなくあきらめているケースや引き受ける弁護士がいなかった可能性が高いと思われます。
弁護士に依頼を行わないで労働審判を行うことは可能です。
しかし、労働審判は第1回期日の比重が高く、答弁書の締め切りまでに会社の言い分を全て書面で提出する必要があるため、十分な準備を行えない場合は言い分を伝えることができないまま労働審判が終わってしまう可能性があります。
特段の事情がない限り、労働審判の申立を受けた場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
繰り返しになりますが、労働審判は時間との戦いですので、弁護士に相談するかどうか迷っているうちに時間が過ぎ、対応が遅れれば、準備時間がとれず、不利になります。
また、期日が間近に迫ってからご相談された場合、答弁書の締め切りまで時間が無くなり、またスケジュールの関係で、弁護士も事件を引き受けられなくなる可能性が高くなります。
弁護士にとっても、労働審判において答弁書作成の比重は高く、かつ2週間もしくはさらに短期間で答弁書を作成するというのは大変な作業だからです。
とにかく、迅速に、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
労働審判制度は平成18年に施行された制度で、まだ経験のない弁護士も多いと思います。経験のない中で、スピーディに対応することは難しいものと思われます。
従って、時間との戦いである労働審判対応は、経験豊富な弁護士を選ばれることをお勧めします。
第1回期日は裁判所が(使用者の都合を聞かず)一方的に指定してきますので、使用者側の担当予定の弁護士の都合が合わないことが多くあります。
しかし、労働審判は労使の審判員のスケジュール調整をして期日を決めているので、再度期日を決め直すのが難しいのです。
これは、労働審判規則が、労働審判申立から原則として40日以内に第1回期日を開かなければならないと定めているため、期日の変更を認めればこの規則を守れなくなるからです。
そのため、使用者は、弁護士に依頼する際、第1回期日に出席できるかどうか弁護士の予定を真っ先に確認されることをお勧めします。
使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
まずはお気軽にお電話やメールでご相談ください。
この記事の監修者:向井蘭弁護士
杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)
【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数
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