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労務トラブルの中でも、最も頭が痛いのが団体交渉等の労働組合対策です。
突然、労働組合から団体交渉を申し込まれた場合、多くの使用者は誰に何を相談してよいかすら分からない、というのも無理はありません。
当事務所では、40年以上にわたって、このような労働組合問題に対応して参りました。
労働組合が社内に結成される場合と、社外の組合(合同労組)に従業員が駆け込むケースがありますが、社内に組合が結成される場合は、より対応が難しいと言えます。
当事務所は社労士の先生からのご紹介によるご依頼も多数引き受けており、社労士の先生方が手に負えないようなハードな組合問題も多数経験しております。
本項では、当事務所の経験を踏まえて、社内に労働組合が結成され、団体交渉を申し入れられた際の対応を中心に述べさせて頂きます。
現在日本経済は縮小を続け、今後もその傾向は変わらないと思います。
特に大企業ではない中小企業の事例に接するとそれをひしひしと感じます。
以前であれば、右肩上がりの経済成長の果実を労使双方が分け合うことができましたが、現在は右肩下がりの経済衰退の負担を労使のどちらが負担するのかという話に変わりつつあります。
社会が変化するにつれ、合同労組との交渉や関係も変化します。
特に、最近の傾向として、合同労組は、組合員の意向を強く重視するようになっています。
これは当たり前のことだと思われるかもしれません。
しかし、合同労組によっては組合員の明らかな非違行為を放置しているとしか思えない事態も起きています。特に社内に労働組合を立ち上げている場合はそうです。
明らかな違法行為で懲戒処分に該当する行為である事が分かっていながら、やめるように指導しないというのは、私は理解に苦しみますが、合同労組としてはあくまでも支部の実行委員長の意向を重視するようです。
このような明らかな暴走行為をあえて放置するような事例が最近目立ってきているように思えます。
合同労組が支部や分会の暴走行為を止められない場合があります。会社は粛々と就業規則に照らして警告・処分を行なうべきです。
本稿では、最近の合同労組の傾向について私が個人的に感じたことをお伝えしたいと思います。
ただし、守秘義務の関係から事案の内容を変更して記載している箇所があります。
使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
まずはお気軽にお電話やメールでご相談ください。
この記事の監修者:向井蘭弁護士
杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)
【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数
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