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まず重要なことは慌てないことです。いきなり従業員や従業員の代理人から書面が会社に届くと慌てがちですが、まずはしっかりと残業代請求されたという現実を受け止め、冷静に対処することが重要です。
残業代請求を思いとどまるよう働きかけたり、残業代請求をしたことを責める言動をしたりしても逆効果です。
すでに従業員は意を決して残業代請求しているわけですから、そうそう翻意しません。
従業員が残業代請求をするからには、残業代未払いの何らかの根拠があります。
そこで、まずどのような理由に基づいて請求しているのかを確認します。
もし根拠が不明確である場合は、こちらから従業員に対して根拠を明らかにするよう促します。
そのうえで、会社がこれまでどのように残業代を支払ってきたのか、従業員の主張との間でどこに食い違いがあるのかを確認していきます。
残業代請求は、例えば労働時間(早出残業、休憩時間も含む)、固定残業代の有効性、管理監督者性、変形労働時間制、裁量労働制など様々な論点があり、論点ごとの結論により最終的な結果に大きな差が出ます。
譲れる論点か否か、話し合いで解決できるような金額の差か否か、話し合いで解決すべき事案か否か等、個々のケースによって判断は異なります。その事案に適した解決をしなければ、紛争は完全には解決しません。
残業代請求は、客観的に残業代の未払いがあれば、弁護士がついたからといって、未払いが無くなるものではありません。
しかし、上記のとおり、残業代請求は、個々の事案ごとに適した解決をしなければ紛争は完全には解決しません。
なぜなら、残業代請求は、単に残業代請求をしてきた従業員だけの問題ではないからです。
例えば、残業代請求をしていない他の従業員への対処や、今後の残業代の支払い方法や賃金制度の見直し等、今後の会社の運営にも関わる重要な問題なのです。
弊所は、労働事件を使用者側で専門に扱っており、過去の事例やノウハウに即して、いつ、どのように解決すべきかを、個々の事案に応じて適切なアドバイスをすることが可能です。
使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
まずはお気軽にお電話やメールでご相談ください。
この記事の監修者:向井蘭弁護士
杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)
【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数
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