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弊所には、企業様から、社内で生じたセクハラ問題への対応等についてご相談が多く寄せられます。
セクハラ事案の内容は多様ですが、従業員による性的な表現を含む発言、しつこく食事やデートに誘う、性的な風評を流す、直接のボディタッチを行ったことなどが問題となるケースが多く見受けられます。
特にお酒の席でのセクハラについてご相談を受けることが多いです。
セクハラを起こした従業員個人が責任を問われることはもちろんですが、企業がセクハラを放置すれば企業側の責任も問われることになります。
具体的には、従業員が職場で行ったセクハラについて、使用者である企業に使用者責任が問われるおそれがありますし、また、企業がセクハラを認知していたにもかかわらず、対策を講じなかった場合等は、働きやすい職場環境を維持する義務に違反したとして債務不履行責任や不法行為責任が問われるおそれがあります。
職場環境維持義務違反により被害者が休業を余儀なくされたような場合は、賠償額が高額になることもあります。
また、法律上も、企業にはセクハラに対する防止措置が科されており、何ら対策を講じず、是正指導にも応じない場合には、企業名が公表されるおそれもあります。
弊所には、従業員のパワハラ問題に関する相談も多く寄せられます。パワハラの内容も様々です。
業務中の暴行や、暴言、無視や仲間外しはパワハラに当たり得ますし、業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、逆に仕事を与えないなどの行為もパワハラに当たり得ます。
最近のパワハラ事案では、業務上の注意をする際に人格否定と感じるような言い回しをしたこと、他従業員の前で必要以上の叱責をしたことなど、精神面に対するハラスメント行為が問題となるケースが多く見受けられます。
また、そもそもこれってパワハラに当たりますか?といったご相談が多いのも特徴的です。
セクハラ事案と同じように、会社が損害賠償責任を負う場合には、使用者責任を負う場合や、職場環境調整義務など雇用契約上の使用者としての債務不履行責任を負う場合などが考えられます。
使用者責任の場合は、会社が特段パワハラ行為を指示しなくとも、仕事に関連してのいやがらせであれば会社が責任を負うことになります。
具体的には、元従業員がパワハラ被害を受けて、うつ病になり、仕事が出来なくなったため、会社と上司に対し、年収の数年分を請求することなどが考えられます。
ハラスメント問題は、問題発生時に事態を見誤った対応をすると紛争が深刻化し、労災問題等二次紛争を誘発しかねないという危険を内包しています。
一方、適切な初動対応を適切なタイミングで行うことで、紛争による影響を最小限にとどめて解決することも可能です。
ハラスメント問題と一口にいってもどのような解決方法をとるべきか事案によって千差万別ですが、弊所では種々のハラスメント問題のご依頼をいただいているため、それぞれの事案に応じた最適な対処方法のご提案が可能です。紛争が深刻化する前に、是非一度ご相談ください。
使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
まずはお気軽にお電話やメールでご相談ください。
この記事の監修者:向井蘭弁護士
杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)
【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数
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