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能力のない従業員を解雇できるなんて当たり前ではないですか?そのような声が聞こえてきそうですが、今の日本の労働法制では、能力のない従業員をすぐに解雇するのは大変難しいのです。
裁判所は、いまだに終身雇用を前提としていますので、能力のない従業員に対し、会社に従業員を指導、教育する義務を課しています。
したがって、能力のない従業員を解雇するのは、大変難しいのです。
本ページでは、弁護士が「能力のない社員を解雇したい場合の対応」を解説いたします。
目次
まず、会社が能力のない従業員に対して、指導、教育をしてください。
その際、指導、教育の証拠を書面として残してください。
そして、指導、教育の結果、どのように能力のない従業員が変わったのか、これも書面として記録を残してください。
それでも、能力のない従業員の勤務成績が変わらない場合は、配転を実施してください。裁判所は、解雇に至るまで会社が考えられる手段を全てとったのかを重視します。
それでも、勤務成績が変わらない場合は、降格、降給を実施すべきです。
そして、降格、降給を実施する前に退職勧奨をしてください。
この場合の降格、降給ですが、懲戒処分としての処分ではありません。
ただし、懲戒処分ではなくとも、就業規則の規定が必要です。
また、降給ですが、せいぜい一割にとどめてください。
あまりにも大幅な降格、降給を実施すると、裁判所は無効と判断するおそれがあります。
また、処分として有効なのは役職から外すことです。自動的に役職手当も減ります。
退職勧奨に応じるのであれば、退職金を上積みするということも有効です。
家族構成に応じて金額を加算するべきです。
また、退職勧奨に合意した場合は、きちんと合意書を作成してください。
合意書の文言については専門家に相談してください。
文言に不備があれば、トラブルが再燃する可能性もあります。
退職勧奨の際、脅迫、詐欺により退職を強いられたと言われないように、必ず2名で面接に当たってください。
問題社員対応の解決事例として、当事務所では以下のようなものがございます。どのようにして弁護士と共に、問題社員対応に際して生じるトラブルを解決するのかのご参考にしてください。
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この記事の監修者:向井蘭弁護士
杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)
【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数
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