工会との付き合い方

工会との付き合い方

工会が有名無実化している場合もあるが、やはり工会を通じて労働条件を協議するメリットは大きい(集団契約等)。日本の労働組合とは異なり、中国の労働組合は会社が運営に関与しやすく会社のコントロールを及ぼしやすい。

平常時から、工会を通じて労働条件を協議する習慣を付けるべきである。そのためには、単に会社の言いなりになる従業員では無く、従業員の支持が厚い人物を工会の代表者に据えるべきである。

実務では、工会のことを芳しく思わない日系企業の管理者が多く居る一方、工会の責任者である工会主席も兼任している場合が多いので、日本人管理者に対し常に上司と部下の関係を意識していることが多いので、工会があるがまともに機能していないのが多い。

工会費は毎月計上しているが、何も使わず放棄されたままの状態にあることが多い。

実際に、中国の工会は従業員の福利を図るため工会費を使い様々な社内イベントを主催することが古くからの習慣であり、工会の役割の一つでもある。

そのような社内イベントを通じて企業の管理者と一般従業員がより身近く交流できる。また、仕事の技能をアップさせるために社内の技能競技大会を開催するのも工会が主催して行う場合が多い。これも従業員の能力を客観的に評価する材料になる。

団体交渉・労働組合対策には専門的な知識が必要です。

使用者側の労務トラブルに取り組んで40年以上。700社以上の顧問先を持ち、数多くの解決実績を持つ法律事務所です。労務問題に関する講演は年間150件を超え、問題社員対応、残業代請求、団体交渉、労働組合対策、ハラスメントなど企業の労務問題に広く対応しております。
まずはお気軽にお電話やメールでご相談ください。

団体交渉・労働組合対策の
取り扱い分野へ

 

この記事の監修者:向井蘭弁護士


護士 向井蘭(むかい らん)

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)

【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数

中国労務の関連記事

使用者側の労務問題の取り扱い分野

当事務所は会社側の労務問題について、執筆活動、Podcast、YouTubeやニュースレターなど積極的に情報発信しております。
執筆のご依頼や執筆一覧は執筆についてをご覧ください。