経営陣が監禁・軟禁されたらどうするか

経営陣が監禁・軟禁されたらどうするか

経営陣が監禁、軟禁された場合、直ちに現地スタッフを通じて政府部門に連絡する必要がある。連絡をすれば警察はすぐに駆けつけることが多い。

ただし、暴力をふるう、トイレなどにも行けないなどの状況が発生していない限り、警察も監禁・軟禁状態をすぐに解除するように介入することはしない。

また、政府部門とは別に日本領事館に連絡・状況確認を伝える必要がある。

日本領事館は原則として労使交渉の内容に介入することは無いが、監禁・軟禁されていて実害が生じているにもかかわらず(深夜になっても自宅に帰れない・食事も取れない)、現地警察の動きが芳しくない場合は、邦人の安全確保のため日本領事館が外交ルートを通じて介入することもある。

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この記事の監修者:向井蘭弁護士


護士 向井蘭(むかい らん)

杜若経営法律事務所 弁護士
弁護士 向井蘭(むかい らん)

【プロフィール】
弁護士。
1997年東北大学法学部卒業、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。
同年、狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)に入所。
経営法曹会議会員。
労働法務を専門とし使用者側の労働事件を主に取り扱う事務所に所属。
これまで、過労死訴訟、解雇訴訟、石綿じん肺訴訟。賃金削減(就業規則不利益変更無効)事件、男女差別訴訟、団体交渉拒否・不誠実団体交渉救済申立事件、昇格差別事件(組合間差別)など、主に労働組合対応が必要とされる労働事件に関与。近年、企業法務担当者向けの労働問題に関するセミナー講師を務める他、労働関連誌への執筆も多数

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